○福島町スポーツ・文化表彰規則
平成6年1月27日
教委規則第1号
福島町文化・体育奨励賞規則(昭和58年福島町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、福島町表彰条例(昭和57年条例第2号)に定める場合を除くほか、スポーツ・文化活動の奨励とその振興を図るため、特に優秀な成績または功績があつた者に対し福島町スポーツ・文化賞(以下「スポーツ・文化賞」という。)を贈り、表彰することを目的とする。
(表彰の種類及び選考基準)
第2条 表彰の種類は、次の各号による。
(1) スポーツ賞は、スポーツ奨励賞、スポーツ賞、スポーツ功績賞、スポーツ栄誉賞、スポーツ指導者賞とする。
(2) 文化賞は、文化賞、文化功績賞、文化栄誉賞とする。
2 表彰の選考基準は、教育長が定める。
(表彰の対象者)
第3条 スポーツ・文化賞の表彰を受けることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 福島町に住所を有する個人または団体
(2) 福島町出身者で、その成績または功績が第1条の目的にかなう者
(選考委員会)
第4条 スポーツ・文化賞の表彰候補者を選考するため、教育委員会の諮問機関として福島町スポーツ・文化賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 委員は8名とし、次の各号に掲げる機関及び団体の代表者をもつて構成する。
(1) 社会教育委員 1名
(2) スポーツ推進委員 1名
(3) 公立学校 4名
(4) 体育関係団体 1名
(5) 文化関係団体 1名
3 委員は、教育委員会が委嘱し、その任期は2年とする。
4 委員に欠員が生じた場合は、補欠の委員を委嘱する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(表彰候補者の諮問及び答申)
第5条 教育委員会は、表彰候補者の選考について選考委員会に諮問するものとする。
2 選考委員会は、次条により推薦された推薦内容について審査を行い、表彰候補者を教育委員会に答申するものとする。
(推薦及び選考の手続き等)
第6条 町内の学校、体育団体、文化団体、職域等の代表者等は、スポーツ・文化賞表彰候補者を別に定める様式により、教育長に推薦するものとする。ただし、代表者等からの推薦が困難と認められる場合は、教育長の推薦によることができるものとする。
2 教育長は、前項により推薦があつたときは、これを選考委員会に諮るものとする。
(受賞の決定及び表彰)
第7条 スポーツ・文化賞の受賞者は、第5条の答申をもとに教育委員会が決定し、表彰する。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(表彰の時期)
第9条 表彰の時期は、年1回とし、教育長が定める。
(表彰の記録)
第10条 表彰を受けた者を記録するため教育委員会に表彰原簿を備え付け、次の事項を登載する。
(1) 表彰された者の住所氏名または団体の名称
(2) 表彰の区分及び成績等の概要
(3) 表彰の年月日
(4) その他必要事項
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。