○福島町テレビ放送共同受信施設設置費補助金交付要綱
昭和55年6月2日
(趣旨)
第1条 福島町内において、テレビジョン放送難視聴の解消を図るため、共同受信施設の設置、大規模改修及び維持に要する経費に対し、予算の範囲内で助成するものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助対象施設は、受信者団体が設置する共同受信施設(日本放送協会(以下「NHK」という。)と共同して設置する場合を含む。)で、当該施設の設置に要する経費(NHKと共同して設置する場合については、NHKの負担部分を除く。)とする。
(補助金の対象経費)
第3条 共同受信施設の設置、大規模改修に要する経費(施設及び設備の設置、改修工事費、撤去費、附帯受信点調査及び設計費など、工事の実施に係る一切の費用をいうものとする。)から、当該施設を構成する世帯数から生活保護受給世帯を除いた世帯数に25,000円(75歳以上の高齢者のみで構成される世帯については12,500円。)を乗じて得た額を差し引いた額とする。
2 共同受信施設の維持に要する経費に対する補助対象経費の額は、共同受信施設の設置者が支払う電気料金及び共架料金とする。
(補助金の額)
第4条 共同受信施設の設置、大規模改修に要する経費に対する補助金の額は、補助対象経費から、NHK又はその他の団体、機関等の助成あるいは寄附金等を差し引いた額とする。なお、それぞれ算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。
2 共同受信施設の維持に要する経費に対する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までに支払つた電気料金、共架料金、道路占用料及び河川占用料とする。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、町長に対し、補助金交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 共同受信施設の設置、大規模改修の場合は、福島町テレビ放送共同受信施設設置費補助金交付申請書(別記第1号様式)に工事請負契約書及び工事設計書等の写しを添えて、工事請負契約締結後1か月以内に提出するものとする。
(2) 共同受信施設の維持の場合は、福島町テレビ共同受信施設設置費(維持費等)補助金交付申請書(別記第2号様式)に前年1月1日から12月31日までに電気料金、共架料金、道路占用料及び河川占用料の支払を証する領収書等の写しを添えて、1月末までに提出するものとする。
2 町長は、前項において、適正な交付を行なうため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請にかかる事項につき、修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し補助金を交付するものとする。
(変更等の承認)
第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、事業を中止し、又は事業の内容を変更しようとするときは、事前に町長の承認を受けなければならない。
(決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が補助金を他の用途に使用し、その他補助金の交付の内容またはこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部または、一部を取り消すことができる。
(1) 工事請負契約書又は契約書に準ずるものの写し
(2) 事業に要した経費を証する請求書又は領収書の写し
(3) 事業の完成写真
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和55年6月2日から適用する。
附則(令和3年9月13日要綱第16号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2項の規定については、令和4年分より対象とする。
附則(令和5年12月19日要綱第24号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。






