○福島町街路灯補助交付規則

昭和53年7月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助事業」とは、補助金の対象となる街路灯料助成事業及び街路灯設置事業をいう。

2 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う町内会をいう。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとするものは、町長に対し、補助金交付申請書(様式第1号)をその定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項において、適正な交付を行なうため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請にかかる事項につき、修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助率等)

第5条 補助率は、次のとおりとする。

区分

補助率

対象事業費

備考

街路灯料助成事業

100%以内

補助金に1千円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てる。

街路灯設置事業

50%以内

1事業30千円以上

(補助金の交付時期)

第6条 補助金は、次に掲げる月に、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 街路灯料助成事業については年2回とし、9月末日と3月末日までの分をそれぞれ翌月末日までに交付するものとする。

(2) 街路灯設置事業については、そのつど交付する。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に補助金交付申請取下書(様式第3号)により、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金交付の決定は、なかつたものとみなす。

(補助金交付申請)

第9条 補助金交付申請者は、交付決定の通知を受理した場合は、補助金交付請求書(様式第4号)を速やかに町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助金の交付の内容またはこれに附した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、そのつど町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和62年5月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成24年10月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年3月14日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和7年8月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福島町街路灯補助交付規則

昭和53年7月25日 規則第17号

(令和7年8月27日施行)