○福島町財政調整基金条例

昭和45年3月18日

条例第5号

(設置)

第1条 災害対策その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応ずる財源を積立することにより将来の財政運営を円滑にするため、福島町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。ただし、議会の議決を経て基金に編入しないことができる。

(基金の処分)

第5条 基金は次の各号に該当する場合に町議会の議決を経て、これを処分することができる。

(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となつた大規模の土木、その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めた地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条4の規定による経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例は、昭和45年3月31日限り廃止し、積立金はこの基金に編入するものとする。

(1) 救民救済資金積立金造成条例(昭和30年条例第18号)

(2) 基金財産蓄積条例(昭和30年条例第37号)

(3) 学校営繕積立条例(昭和30年条例第39号)

(4) 育英基金財産蓄積条例(昭和30年条例第40号)

(5) 備荒積立金条例(昭和30年条例第41号)

福島町財政調整基金条例

昭和45年3月18日 条例第5号

(昭和45年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和45年3月18日 条例第5号