○町税等収納対策推進本部設置要綱

平成12年11月28日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、自主財源である町税及び使用料等(以下「町税等」という。)の収納率向上と滞納額圧縮を図るため、全庁体制の連携強化を目的に、町税等収納対策推進本部(以下「本部」という。)の設置について定める。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 収納体制に関すること

(2) 収納計画に関すること

(3) 滞納整理に関すること

(4) その他、収納対策に関すること

(組織)

第3条 本部員は別表に掲げる者をもつて構成する。

2 本部長は、副町長をもつて充てる。

3 本部の事務局は、町民課に置く。

4 本部に収納対策臨戸徴収班(以下「徴収班」という。)を置くことができる。

5 徴収班員は、本部長が指名する職員をもつて構成する。

6 徴収班員には、徴税吏員等の発令をする。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長を議長とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、平成12年12月1日から施行する。

(平成16年3月24日要綱第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日要綱第7号の2)

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年3月2日要綱第4号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月18日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月9日要綱第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課名

本部員

総務課

課長

企画課

課長

出納室

室長

町民課

課長

福祉課

課長

産業課

課長

建設課

課長

吉岡支所

支所長

教育委員会

事務局長、給食センター長

議会事務局

局長

町税等収納対策推進本部設置要綱

平成12年11月28日 要綱第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年11月28日 要綱第16号
平成16年3月24日 要綱第4号
平成17年3月14日 要綱第2号
平成19年3月5日 要綱第1号
平成20年4月30日 要綱第7号の2
平成24年3月2日 要綱第4号
平成27年7月21日 要綱第10号
平成28年5月18日 要綱第12号
令和2年3月9日 要綱第5号