○町税等収納対策推進本部設置要綱
平成12年11月28日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、自主財源である町税及び使用料等(以下「町税等」という。)の収納率向上と滞納額圧縮を図るため、全庁体制の連携強化を目的に、町税等収納対策推進本部(以下「本部」という。)の設置について定める。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 収納体制に関すること
(2) 収納計画に関すること
(3) 滞納整理に関すること
(4) その他、収納対策に関すること
(組織)
第3条 本部員は別表に掲げる者をもつて構成する。
2 本部長は、副町長をもつて充てる。
3 本部の事務局は、町民課に置く。
4 本部に収納対策臨戸徴収班(以下「徴収班」という。)を置くことができる。
5 徴収班員は、本部長が指名する職員をもつて構成する。
6 徴収班員には、徴税吏員等の発令をする。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長を議長とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日要綱第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日要綱第7号の2)
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月21日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月9日要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | 本部員 |
総務課 | 課長 |
企画課 | 課長 |
出納室 | 室長 |
町民課 | 課長 |
福祉課 | 課長 |
産業課 | 課長 |
建設課 | 課長 |
吉岡支所 | 支所長 |
教育委員会 | 事務局長、給食センター長 |
議会事務局 | 局長 |