○福島町納税表彰規程
平成8年1月8日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、町税に対する納税の推進に貢献し、又は広く納税意識向上のための創意工夫による啓蒙普及し、その功労顕著な者及び団体に対し表彰することにより、町の納税完納の促進を目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、個人、団体を対象とする。
(選考の基準)
第3条 表彰は、次の各号の順位に該当する者のうち、特に功労顕著な者及び団体の中から選考して、町長が行う。
(1) 個人
ア 町道民税30万円以上の納税義務者とする。但し、過去2年間も同様とする。
イ 3税(町道民税・固定資産税・国保税)完納者とする。
ウ 滞納者は除くものとする。
エ 町道民税高額完納者順とする。
オ 2税(国保税を除く)完納者(納期内)とする。
(2) 団体
ア 納税貯蓄組合にあつては、過去3年間の町税が完納しているものとする。
イ 特に功労顕著な団体と認められたものとする。
(3) 福島町顕功表彰の被表彰者は除くものとする。
(選考の決定)
第4条 この規程の実施については、町民課職員が資料収集に基づき起案し町長の決裁をもつて決定とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成17年3月14日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月21日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月9日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。