○福島町手数料徴収条例

昭和51年3月19日

条例第3号

手数料条例(昭和30年福島町条例第67号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び額)

第2条 別表各号に掲げる事項の証明又は謄本若しくは抄本の交付若しくは閲覧(以下「証明等」という。)を受けようとする者は、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

2 前項の場合において、証明等につき特に多額の費用又は手数を要するときはその実費を増額する。

(手数料を徴収しないもの)

第3条 次の各号に該当するときは、手数料は徴収しない。

(1) 法令の規定により取扱わなければならないもの

(2) 公用のため官公庁が請求するもの

(3) 公の扶助を受ける者で町長が手数料を納める資力がないと認めるもの

(4) 公的年金の受給権者の現況の届出に係る証明

(5) 出稼労働者手帳に係る証明

(6) 前各号のほか町長が手数料の免除を適当と認めるもの

(納付)

第4条 手数料は請求の際、納付しなければならない。

2 すでに納付した手数料は還付しない。

3 郵便による請求には返信料を添付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月26日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第12号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年4月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月15日条例第25号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成29年3月17日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和6年2月14日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表

(単位:円)

手数料を徴収する事務

単位

金額

適用

公権、その他、諸資格に関する証明

1件

300

 

営業に関する証明

1件

300

 

納税に関する証明

1件

300

 

土地、建物に関する証明

5筆又は3棟

300

1件5筆又は3棟をこえるときは5筆又は3棟を増すごとに100円加算する

固定資産課税台帳の閲覧

1回

300

 

固定資産課税台帳に記載されている事項の証明手数料

証明書1枚

300

 

公課額、表示に関する証明

1件

300

 

会社、組合、法人に関する証明

1件

500

 

住宅用家屋証明申請

1件

1,300

 

優良宅地造成認定申請

1件

86,000

 

優良住宅新築認定申請

 

 

(新築住宅の床面積の合計)

 

1件

6,200

100平方メートル以下のとき

 

1件

8,600

100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき

 

1件

13,000

500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき

 

1件

35,000

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき

 

1件

43,000

10,000平方メートルを超えるとき

住民基本台帳法の規定に基づく住民基本台帳の閲覧

1件につき

300

 

住民基本台帳法の規定に基づく住民票の写しの交付

1件5人まで

300

1件5人をこえるときは5人増すごとに100円加算する

住民基本台帳法の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付

1件につき

300

 

住民基本台帳法の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

1件につき

300

 

印鑑に関する証明

1件

300

 

身元、身分及び住居、在籍に関する証明

1件

300

 

生存、死亡、埋葬、火葬に関する証明

1件

300

 

戸籍の謄抄本

1件

450

 

戸籍証明書

1件

450

 

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法により発行を行う場合における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

400


除籍の謄抄本

1件

750

 

除籍証明書

1件

750

 

除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法により発行を行う場合における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

700


戸籍に記載した事項に関する証明

1件

350

 

除籍に記載した事項に関する証明

1件

450

 

届出、申請の受理、届書その他の書類の記載事項又は電子化された届書等情報の内容の証明

1件

350

 

上質紙を用いた婚姻、離婚等の届出の受理証明

1件

1,400

 

戸籍の届出その他の書類又は電子化された届書等の情報の内容を表示したものの閲覧

1件

350

 

狂犬病予防法に基づく犬の登録

1件

3,000

登録申請のとき

狂犬病予防注射済票の交付

1件

550

交付のとき

犬の鑑札再交付

1件

1,600

交付申請のとき

狂犬病予防注射済票の再交付

1件

340

交付申請のとき

船員手帳の交付又は書換え

1件

1,950

 

船員手帳の訂正

1件

430

 

鳥獣飼養許可証の交付、更新、再交付

1件

3,400

 

公簿、書類等の閲覧

1件

300

議会会議録を含む

公簿、書類等の複写

5枚まで

300

議会会議録を含む

1件5枚をこえるときは5枚増すごとに100円加算する

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

許可申請のとき


ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ左に定める金額

49,000

(ア) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

96,000

(イ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

140,000

(ウ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

190,000

(エ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

240,000

(オ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

330,000

(カ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき


イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ左に定める金額

72,000

(ア) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

130,000

(イ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

220,000

(ウ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

290,000

(エ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

370,000

(オ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

520,000

(カ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき


ウ その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ左に定める金額

210,000

(ア) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

280,000

(イ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

420,000

(ウ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

550,000

(エ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

710,000

(オ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

940,000

(カ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請のとき


当該申請1件につき、次に掲げる額を合算した金額(その金額が953,900円を超えるときは、953,900円)


ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(エに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ左に定める金額

1,200

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

2,600

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

4,900

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

9,600

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

14,000

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

19,000

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

24,000

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

33,000

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき


イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(オに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ左に定める金額

1,700

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

3,500

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

7,200

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

13,000

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

22,000

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

29,000

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

37,000

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

52,000

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき


ウ その他の開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(カに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ左に定める金額

9,600

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

14,000

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

21,000

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

28,000

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

42,000

(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

55,000

(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

71,000

(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

94,000

(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき


エ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)新たに編入される開発区域の面積(以下この項において「編入面積」という。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ左に定める金額

11,000

(ア) 0.1ヘクタール未満のとき

25,000

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

48,000

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

94,000

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

140,000

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

190,000

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

230,000

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

330,000

(ク) 10ヘクタール以上のとき


オ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ左に定める金額

15,000

(ア) 0.1ヘクタール未満のとき

34,000

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

71,000

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

130,000

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

220,000

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

290,000

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

360,000

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

510,000

(ク) 10ヘクタール以上のとき


カ その他の目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条の第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ左に定める金額

94,000

(ア) 0.1ヘクタール未満のとき

140,000

(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

210,000

(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

280,000

(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

420,000

(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

550,000

(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

710,000

(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

940,000

(ク) 10ヘクタール以上のとき

11,000

キ その他の変更の許可の申請に係る審査

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基ずく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物建築特例許可申請手数料

許可申請のとき

50,000


都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

許可申請のとき

29,000


都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

開発許可地位継承承認申請手数料

承認申請のとき

1,900

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合、左に定める額

2,900

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合、左に定める額

19,000

ウ その他の場合

都市計画法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

交付請求のとき

500

用紙1枚につき

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付

都市計画法適合証交付手数料

交付請求のとき

4,700


その他の諸証明

1件

300

異例のものについては、その都度町長が定める

福島町手数料徴収条例

昭和51年3月19日 条例第3号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年3月19日 条例第3号
昭和52年3月16日 条例第11号
昭和61年3月15日 条例第1号
平成5年3月18日 条例第7号
平成6年3月22日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第19号
平成14年4月26日 条例第5号
平成15年6月30日 条例第12号
平成16年4月30日 条例第7号
平成17年3月14日 条例第4号
平成23年3月18日 条例第4号
平成24年3月16日 条例第5号
平成24年6月14日 条例第9号
平成27年9月15日 条例第25号
平成29年3月17日 条例第6号
令和2年3月12日 条例第8号
令和2年6月22日 条例第19号
令和3年9月13日 条例第12号
令和6年2月14日 条例第1号