○福島町手数料徴収条例
昭和51年3月19日
条例第3号
手数料条例(昭和30年福島町条例第67号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び額)
第2条 別表各号に掲げる事項の証明又は謄本若しくは抄本の交付若しくは閲覧(以下「証明等」という。)を受けようとする者は、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の場合において、証明等につき特に多額の費用又は手数を要するときはその実費を増額する。
(手数料を徴収しないもの)
第3条 次の各号に該当するときは、手数料は徴収しない。
(1) 法令の規定により取扱わなければならないもの
(2) 公用のため官公庁が請求するもの
(3) 公の扶助を受ける者で町長が手数料を納める資力がないと認めるもの
(4) 公的年金の受給権者の現況の届出に係る証明
(5) 出稼労働者手帳に係る証明
(6) 前各号のほか町長が手数料の免除を適当と認めるもの
(納付)
第4条 手数料は請求の際、納付しなければならない。
2 すでに納付した手数料は還付しない。
3 郵便による請求には返信料を添付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月15日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月26日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第12号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年4月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第9号)抄
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月15日条例第25号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年2月14日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表
(単位:円)
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 | 適用 | |
公権、その他、諸資格に関する証明 | 1件 | 300 |
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営業に関する証明 | 1件 | 300 |
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納税に関する証明 | 1件 | 300 |
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土地、建物に関する証明 | 5筆又は3棟 | 300 | 1件5筆又は3棟をこえるときは5筆又は3棟を増すごとに100円加算する | |
固定資産課税台帳の閲覧 | 1回 | 300 |
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固定資産課税台帳に記載されている事項の証明手数料 | 証明書1枚 | 300 |
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公課額、表示に関する証明 | 1件 | 300 |
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会社、組合、法人に関する証明 | 1件 | 500 |
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住宅用家屋証明申請 | 1件 | 1,300 |
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優良宅地造成認定申請 | 1件 | 86,000 |
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優良住宅新築認定申請 |
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| (新築住宅の床面積の合計) | |
| 1件 | 6,200 | 100平方メートル以下のとき | |
| 1件 | 8,600 | 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき | |
| 1件 | 13,000 | 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき | |
| 1件 | 35,000 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき | |
| 1件 | 43,000 | 10,000平方メートルを超えるとき | |
住民基本台帳法の規定に基づく住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 300 |
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住民基本台帳法の規定に基づく住民票の写しの交付 | 1件5人まで | 300 | 1件5人をこえるときは5人増すごとに100円加算する | |
住民基本台帳法の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 1件につき | 300 |
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住民基本台帳法の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき | 300 |
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印鑑に関する証明 | 1件 | 300 |
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身元、身分及び住居、在籍に関する証明 | 1件 | 300 |
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生存、死亡、埋葬、火葬に関する証明 | 1件 | 300 |
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戸籍の謄抄本 | 1件 | 450 |
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戸籍証明書 | 1件 | 450 |
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戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法により発行を行う場合における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400 | ||
除籍の謄抄本 | 1件 | 750 |
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除籍証明書 | 1件 | 750 |
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除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法により発行を行う場合における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700 | ||
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 350 |
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除籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 450 |
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届出、申請の受理、届書その他の書類の記載事項又は電子化された届書等情報の内容の証明 | 1件 | 350 |
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上質紙を用いた婚姻、離婚等の届出の受理証明 | 1件 | 1,400 |
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戸籍の届出その他の書類又は電子化された届書等の情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350 |
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狂犬病予防法に基づく犬の登録 | 1件 | 3,000 | 登録申請のとき | |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550 | 交付のとき | |
犬の鑑札再交付 | 1件 | 1,600 | 交付申請のとき | |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340 | 交付申請のとき | |
船員手帳の交付又は書換え | 1件 | 1,950 |
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船員手帳の訂正 | 1件 | 430 |
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鳥獣飼養許可証の交付、更新、再交付 | 1件 | 3,400 |
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公簿、書類等の閲覧 | 1件 | 300 | 議会会議録を含む | |
公簿、書類等の複写 | 5枚まで | 300 | 議会会議録を含む 1件5枚をこえるときは5枚増すごとに100円加算する | |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 許可申請のとき | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ左に定める金額 | |
49,000 | (ア) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | |||
96,000 | (イ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | |||
140,000 | (ウ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | |||
190,000 | (エ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | |||
240,000 | (オ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | |||
330,000 | (カ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | |||
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ左に定める金額 | ||||
72,000 | (ア) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | |||
130,000 | (イ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | |||
220,000 | (ウ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | |||
290,000 | (エ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | |||
370,000 | (オ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | |||
520,000 | (カ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | |||
ウ その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ左に定める金額 | ||||
210,000 | (ア) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | |||
280,000 | (イ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | |||
420,000 | (ウ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | |||
550,000 | (エ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | |||
710,000 | (オ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | |||
940,000 | (カ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | |||
都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請のとき | 当該申請1件につき、次に掲げる額を合算した金額(その金額が953,900円を超えるときは、953,900円) | |
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(エに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ左に定める金額 | ||||
1,200 | (ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | |||
2,600 | (イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | |||
4,900 | (ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | |||
9,600 | (エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | |||
14,000 | (オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | |||
19,000 | (カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | |||
24,000 | (キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | |||
33,000 | (ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | |||
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(オに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ左に定める金額 | ||||
1,700 | (ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | |||
3,500 | (イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | |||
7,200 | (ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | |||
13,000 | (エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | |||
22,000 | (オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | |||
29,000 | (カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | |||
37,000 | (キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | |||
52,000 | (ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | |||
ウ その他の開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(カに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ左に定める金額 | ||||
9,600 | (ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | |||
14,000 | (イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | |||
21,000 | (ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | |||
28,000 | (エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | |||
42,000 | (オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | |||
55,000 | (カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | |||
71,000 | (キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | |||
94,000 | (ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | |||
エ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)新たに編入される開発区域の面積(以下この項において「編入面積」という。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ左に定める金額 | ||||
11,000 | (ア) 0.1ヘクタール未満のとき | |||
25,000 | (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | |||
48,000 | (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | |||
94,000 | (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | |||
140,000 | (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | |||
190,000 | (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | |||
230,000 | (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | |||
330,000 | (ク) 10ヘクタール以上のとき | |||
オ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ左に定める金額 | ||||
15,000 | (ア) 0.1ヘクタール未満のとき | |||
34,000 | (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | |||
71,000 | (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | |||
130,000 | (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | |||
220,000 | (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | |||
290,000 | (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | |||
360,000 | (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | |||
510,000 | (ク) 10ヘクタール以上のとき | |||
カ その他の目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条の第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ左に定める金額 | ||||
94,000 | (ア) 0.1ヘクタール未満のとき | |||
140,000 | (イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | |||
210,000 | (ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | |||
280,000 | (エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | |||
420,000 | (オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | |||
550,000 | (カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | |||
710,000 | (キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | |||
940,000 | (ク) 10ヘクタール以上のとき | |||
11,000 | キ その他の変更の許可の申請に係る審査 | |||
都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基ずく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物建築特例許可申請手数料 | 許可申請のとき | 50,000 | |
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 許可申請のとき | 29,000 | |
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 開発許可地位継承承認申請手数料 | 承認申請のとき | 1,900 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合、左に定める額 |
2,900 | イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合、左に定める額 | |||
19,000 | ウ その他の場合 | |||
都市計画法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 交付請求のとき | 500 | 用紙1枚につき |
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付 | 都市計画法適合証交付手数料 | 交付請求のとき | 4,700 | |
その他の諸証明 | 1件 | 300 | 異例のものについては、その都度町長が定める | |