○福島町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱
平成13年1月11日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項に規定する被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定滞納者 省令第5条の6に規定する(法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間)期間の1年間以上滞納している世帯主をいう
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう
(3) 被保険者証 省令第6条各項に規定する被保険者証をいう
(4) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項又は第3項に規定する被保険者資格証明書をいう
(5) 保険給付 高額医療費、療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及びその他の法の保険給付のうち現金で給付されるものをいう
(6) 短期被保険者証 省令第7条の2第2項の規定により有効期間が通例定める期日より前の期日と定められた被保険者証をいう
(特別の事情等に関する届出)
第4条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届出書は、「特別の事情に関する届出書」(様式第3号)による。
2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届出書は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による、「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書」(様式第4号)による。
3 前2項に規定する届出書には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公募その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略することができる。
(弁明の機会の付与通知等)
第5条 前条の規定により災害その他特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、当該世帯主に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第3節の規定により、弁明の機会を付与する。
2 弁明の機会を付与しようとするときは、「弁明の機会付与通知書」(様式第5号)により、当該世帯主に通知する。
3 弁明は、「弁明書」(様式第6号)を提出して行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明をさせることができる。
5 当該世帯主が代理人を選任したときの当該代理人の資格の証明は、「委任状」(様式第8号)その他これに準ずる書面により行うものとする。
6 第3項による弁明の期限については、行政手続法第30条の規定により、「弁明の機会付与通知書」を通知した日から20日以内とする。
(被保険者証の返還命令)
第6条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、「被保険者証返還命令通知書」(様式第9号)により、当該世帯主に通知する。
(被保険者資格証明書の交付)
第7条 法第9条第3項又は第4項の規定により当該世帯主が被保険者証を返還したときは、「被保険者資格証明書交付決定通知書」(様式第10号)により、当該世帯主に対して通知するとともに、被保険者資格証明書を交付する。
2 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被害者に対する援護に関する法律の規定による医療等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(被保険者資格証明書交付措置の解除)
第8条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいづれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税の2分の1以上の額が納付されたとき。
(2) 政令第1条の5に規定する特別の事情があるとき。
3 第1項の申請者には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させる。
4 療養費・特定療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
(保険給付の一時差止め)
第10条 政令第29条の3において準用する政令第1条の4に規定する特別の事情がなく納期限から1年6ケ月間滞納のある法定滞納者から保険給付の支給申請があつたときは、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとする。
2 法第63条の2の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の額の2倍程度とする。
3 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を「保険給付一時差止通知書」(様式第15号)により当該世帯主に通知する。
3 一時差し止めを解除された保険給付金は速やかに支給する。
(一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除)
第12条 法第63条の2第1項及び第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、なお、滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、一時差し止めに係る保険給付額から滞納している保険税を控除することができる。
2 控除するにあたつては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ「保険給付一時差止め額から滞納保険税の控除について」(様式第17号)により当該世帯主に通知する。
3 法第63条の2第3項の規定により、一時差し止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除を決定したときは、「保険給付一時差止め額から滞納保険税の控除通知書」(様式第18号)により当該世帯主に通知する。
(短期被保険者証の交付)
第13条 保険税を滞納している世帯主で、納付相談又は納付指導に一向に応じようとしない者に対して、被保険者証の更新時に短期被保険者証を交付することができる。
2 前項の規定による短期被保険者証の有効期限内の納付誓約が履行された場合は、その状況に応じて継続して交付するものとする。
(短期被保険者証交付措置の解除)
第14条 短期被保険者証の交付を受けている世帯主について、保険料の納付に係る指導及び経過観察の必要がないと認めるときは、被保険者証を交付するものとする。
(適用除外)
第15条 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者がいる場合、該当する者に対しては、被保険者証の返還を求めない。
2 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情として法第9条第4項の規定による特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次の要綱は、廃止する。
福島町国民健康保険税滞納者に対する措置の実施要綱(平成元年福島町訓令第4号)
附則(平成15年8月26日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日要綱第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月8日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日要綱第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。





















