○過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づく課税免除に関する取扱要領

平成12年9月29日

要領第2号

(趣旨)

第1条 過疎地域自立促進特別措置法(以下「過疎法」という。)第31条の規定(以下「課税免除の特例規定」と総称する。)に基づく課税免除については、福島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年福島町条例第27号)及び同条例施行規則(平成12年福島町規則第28号)で定めるもののほかの取扱い要領は、普通交付税の算定上の取り扱いに基づき、次のように取り扱うものとする。

(指定区域及び期間)

第2条 次に掲げる区域(以下「指定区域」という。)及び期間内において製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し又は増設した者に対し福島町が地方税法第6条第1項の規定に基づく課税免除を行つた場合に課税免除の特例規定の適用を受けるものであること。

事項

指定区域

適用対象となる新設又は増設となりうる期間

過疎法第31条

過疎法第2条に定める用件に該当する市町村の区域

始期 過疎法第2条に基づく公示の日

終期 平成31年3月31日

(特例規定の適用事項)

第3条 課税免除の特例規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備の新設又は増設に関する事項

(1) 青色申告書を提出する法人又は個人が指定区域内において対象事業(製造の事業、農林水産物等販売業または旅館業)の用に供するため、一の生産設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む。以下同じ。)を新設又は増設した場合において、その生産設備の取得価格が2,700万円を超える場合に課税免除の特例規定の適用を受けるものであること、この場合において、次に掲げる生産設備の新増設についても課税免除の特例規定の適用を受けるものであること

 既存設備が災害により滅失又は損壊したためその代替設備として新増設をした生産設備

 既存設備の取替え又は更新のために生産設備の新増設した場合で、その新増設により生産能力が従前に比して相当程度の(おおむね30%)以上増加したときにおける当該生産設備のうちその生産能力が増加した部分に係るもの

 指定区域内において、他者が製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供していた生産設備を取得した場合における当該生産設備

(2) 工業生産設備とは、法人税法施行令第13条第1号から第7号まで、又は所得税法施行令第6条第1号から第7号までに掲げる固定資産(建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品をいう。)のうち、対象事業の用に直接供されるものに限られること。従つて土地はもとより、販売のための事務所、事務所用備品及び乗用自動車、福利厚生のための設けられている売店、理容所、会館、寄宿舎等の建物はこれに該当しないものであること

(3) 一の工業生産設備でこれを構成する固定資産の取得価額の合計額が2,500万円を越えるかどうかは、原則として事業所ごとに、かつ、事業の用に供した日(当該固定資産をもつて現実に販売の用に供する製品の製造に着手した日をいう。)を含む事業年度又は年の異なるごとに、その事業の用に供した固定資産の取得価額の合計額により判定するのであるが、次に掲げる場合にはそれぞれに定めるところによること

 一の事業所の所在地が指定区域とその他の地域とにまたがつている場合において、当該事業所の大部分が当該指定区域内にあるときは、当該事業所に係る工業生産設備を構成する固定資産の取得価額の合計額によること

 工場用地を一団地として取得することが困難であつたこと等のため一の事業所に係る工業生産設備を指定区域内における2以上の場所に設置している場合においては、当該2以上の場所に設置した工業生産設備を一の工業生産設備として、これを構成する固定資産の取得価額の合計額によること

 既存設備の取替え又は更新のために工業生産設備の新増設をした場合で前条第1号のアに該当するものがある場合には、当該該当する部分の取得価額を含めて判定すること。(取得が異なる事業年度又は年にわたる場合の取扱い)

(4) 一の事業計画のもとに新設し、又は増設した工業生産設備の取得が異なる事業年度又は年にわたる場合においては、当該設備の全部が完成するまで事業の用に供することができないものである限り、当該設備の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年において当該設備が取得されたものとして取り扱うものとすること。また、異なる事業年度又は年にわたつて取得された設備が、一連の製造工程をなすものである場合には、当該設備の全部が完成するまでに事業の用に供した場合であつても同様の取り扱いとすること

(5) 赤字等の理由により法人税又は所得税上特別償却の適用を受けなかつた場合においても、当該工業生産設備の新設備又は増設が租税特別措置法第12条又は第45条の規定に当該するものであれば、適用対象となるものであること

(6) 当該設備が租税特別措置法第11条又は第43条等の規定により法人税又は所得税上特別償却の適用を受けた場合においても、当該設備が同法第12条又は第45条の規定に該当するものと認められる場合においては、課税免除の特例規定の適用を受ける工業生産設備として取り扱つても差し支えないこと

(固定資産に関する事項)

第4条 第3条に該当する工業生産設備を新設又は増設した個人又は法人に課する固定資産税について課税免除を行つた場合に普通交付税による減収補てんをうけることができる資産の範囲は、対象業種ごとに次の表に掲げる建物(以下「対象建物」という。)の附属設備並びに機械及び装置に対象建物の敷地である土地を加えたものに限られるものであること。

業種

対象となる建物

製造の事業

工場用の建物

旅館業

ホテル用、旅館業及び簡易宿泊用の建物

農林水産物等販売業

生産又は製造、加工等をしたものを店舗において販売目的とする建物

2 対象建物及びその附属設備とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1の対象建物及びその附属設備の耐用年数を適用する建物及びその附属設備のほか次に掲げる建物を含むものであること。

(1) 工場又は旅館の構内にある守衛所、詰所、監視所、タイムカード置場、自転車置場、消火器具置場、更衣所、仮眠所、浴場、洗面所、便所、その他これらに類する建物で、対象建物としてその耐用年数を適用するもの

(2) 発電所又は変電所の用に供する建物

3 事業の用に供されている一つの建物が工場用又は旅館用等とその他の用に供されている場合には、原則としてその用途の異なるごとに区分し、工場用または旅館用等に供されている部分について対象とするものであるが、次の場合には、次によることとする。

(1) 工場用又は旅館用等とその他の用に供されている部分を区別することが困難であるときは、当該建物が主としていずれの用に供されているかにより判定する

(2) その他の用に供されている部分が極めて小部分であるときは、その全部が工場用または旅館用等に供されているものとすることができる

4 対象建物の敷地である土地は、当該建物の垂直投影部分に限るものであること。当該土地には、事務所用地、寄宿舎等福利厚生施設用地、空地等は含まれないものであるが、コンクリートパイル工場におけるコンクリートパイル養生のための屋外の土地、機械金属工場における大型製かん作業、鉄骨加工組み立て作業のための屋外の土地、化学工場、石油製品、石炭製品製造工場等における機械及び装置の敷地である屋外の土地等対象建物内における生産工程と密接不可分な生産、作業工程を組成する生産設備のための屋外の土地は含まれるものとすること。また、火薬類製造工場における対象建物の周囲の土堤、簡易土堤又は防爆壁等対象建物を設置するにあつては法令の規定により設置を義務づけられている構築物の敷地である土地は、対象建物の敷地である土地に含まれるものであること。上記の基準によつても、敷地の判定が困難な場合には、建築基準法の建ぺい率を用いて敷地の判定を行つても差し支えないものであること。なお、当該土地が当該土地を敷地とする対象建物の建設の着手後に取得された場合には当該土地の売買契約が対象建物の建設着手前になされている場合を除き、原則として含まれないものであるが、法令上の規定その他当事者の責めに基づかない理由により取得の手続が遅延したような場合には、当該土地が当該工場又は旅館等の新設又は増設のために取得されたものと客観的に判断されるものに限り含まれるものとすること。

5 機械及び装置とは、所得税法施行令第6条第3号又は法人税法施行令第13条第3号に掲げるものであるが、ガス貯槽、工業薬品貯槽、又は水槽及び油槽のうち、生産・作業工程中にある中間受槽及びこれに準ずる貯槽で容量、規模等からみて明らかに機械及び装置の一部であると認められ、機械及び装置の耐用年数が適用されるものは含むものとすること。また、対象事業の用に供する設備に付設される汚水処理施設及びばい煙処理施設のうち機械及び装置に該当するものは含まれるものとする。

(課税免除に関する調査事項)

第5条 固定資産税の課税免除に関する調査にあたつては、徴税吏員をもつて調査させ、調査の結果は別紙附表固定資産税の課税免除に関する適格条件の調査書を作成するものとする。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 次の要領は、廃止する。

過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)に基づく課税免除の取扱要領について

(平成17年4月21日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年4月25日要領第1号)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 前条の規定は、改正後に新設、又は増設された設備について適用し、改正前に新設、又は増設された設備については、なお、従前の例による。

(平成27年3月9日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成29年6月20日要領第1号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 前条の規定は、改正後に新設、又は増設された設備について適用し、改正前に新設、又は増設された設備については、なお、従前の例による。

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に基づく課税免除に関する取扱要領

平成12年9月29日 要領第2号

(平成29年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年9月29日 要領第2号
平成17年4月21日 要領第1号
平成23年4月25日 要領第1号
平成27年3月9日 要領第1号
平成29年6月20日 要領第1号