○平成5年の冷害による被害者に対する町民税の減免に関する条例
平成5年12月22日
条例第15号
(災害減免の特例)
第1条 平成5年の冷害による被害者に対して課する平成5年度分の町民税(個人に限る。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 平成5年の冷害により同年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合にはその適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む)が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の区分により軽減し、または免除する。
合計所得金額 | 対象税額 | 軽減又は免除の割合 |
180万円以下であるとき | 10月以降の納期に係る町民税の所得割額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 全部 |
240万円以下であるとき | 8/10 | |
330万円以下であるとき | 6/10 | |
450万円以下であるとき | 4/10 | |
450万円を超えるとき | 2/10 |
(減免の申請)
第3条 前条の規定によつて、町民税の減免を受けようとするものは、町長の定めるところにより町民税減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税の減免を受けたものがあることを発見したときは、直ちにそのものに係る減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。