○福島町介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 介護保険給付費の安定的な確保に資するため、福島町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。ただし、議会の議決を経て基金に編入しないことができる。

(基金の繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、介護保険給付費の財源が著しく不足する場合に限り、議会の議決を経て、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

福島町介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日 条例第8号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月27日 条例第8号