○職員等の旅費に関する規則

昭和52年12月24日

規則第11号

(総則)

第1条 職員等の旅費に関しては、職員等の旅費に関する条例(昭和52年福島町条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で、所要の払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、又は、外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけすみやかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提出しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1による。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行なうものとする。

(1) 鉄道 日本国有鉄道の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあつては、北海道道路キロ程表に掲げる路程。道外にあつては、郵便局株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費請求調書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求調書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第2号第3号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第2の第1号様式の1による旅費請求調書。なお、2人以上の同一旅行内容の場合は、別表第2の第1号様式の2及び別表第2の第1号様式の3によることができる。

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は条例第24条に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、別表第2の第2号様式による旅費請求調書

(3) 条例第29条に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第3号様式による旅費請求調書

(旅費の請求手続)

第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して30日間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。

(日額旅費)

第10条 条例第25条の規定による日額旅費は、長期間の研修、講習又は訓練を受ける用務のための旅行とする。

(研修等日額旅費)

第11条 研修等日額旅費は、職員が引き続き2日以上にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行をした場合に支給する。

2 研修等日額旅費の額及び支給条件は、別表第3に掲げるところによる。ただし、研修等の開始される日に在勤庁を出発し、同日当該用務地に到着した場合におけるその日の額は、同表に定める額にその日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の額を加算した額とする。

3 冬期における宿泊で、宿泊施設を指定した場合において、別に採暖料金を要し、その額が明らかな場合(旅行者が任意に採暖用具を利用した場合を除く。)には、研修等日額旅費の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその日の当該採暖料金の額を加算した額とする。

(日額旅費の支給方法)

第12条 日額旅費の支給方法は、条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。

第13条 削除

(旅費の調整)

第14条 条例第31条の規定に基づき、次の各号に該当する場合に、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の級がさかのぼつて変更された場合においては、当該職員が既に行なつた旅行の旅費額の増減を行なわない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となつた分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(3) 用務の性質又は緩急の度合により所定の級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃、急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給しない。

(4) 職員が旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(5) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料を支給する。ただし、路程が次に掲げる場合には、次に定める移転料を支給する。

 鉄道10キロメートル未満の場合 条例別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の5に相当する額

 鉄道10キロメートル以上30キロメートル未満の場合 条例別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の8に相当する額

(6) 赴任に伴う旅行が次に掲げる場合に該当するときは、次に定める着後手当を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための町設の宿泊を利用できる場合又は自宅に入る場合 条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(7) 職員が松前町、知内町、木古内町へ旅行した場合の日当額は支給しない。ただし、町長が特別に認めた場合を除く。

(8) 旅行について、町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあつては正規の旅費額のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(9) 職員が自家用車の公務使用について、任命権者から許可を得て旅行する場合の旅費については、条例に定める公共の交通機関を利用した最も経済的な通常の路程又は方法を根拠として算定した額の2分の1の額を支給する。

1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

2 町職員その他の旅費の概算渡及び精算規則(昭和30年規則第30号)は、廃止する。

3 職員の旅費支給規程(昭和46年訓令第1号)は、廃止する。

(昭和55年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職員の旅費に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月26日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月24日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第15号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月2日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別表第3

研修等日額旅費

旅行の種類

旅行の行程・時間又は宿泊場所・日数の区分

日額(円)

日帰りの旅行

行程4キロメートル以上又は引き続き4時間以上8時間未満の場合

420

行程8キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合

620

宿泊を伴う旅行

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合

道内

2,400

道外

3,000

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合

3,800

下宿その他これに準ずる宿泊施設の場合

3,260

その他の宿泊施設の場合

30日未満の日数

5,910

30日以上60日未満の日数

5,310

60日以上の日数

4,720

職員等の旅費に関する規則

昭和52年12月24日 規則第11号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和52年12月24日 規則第11号
昭和55年4月1日 規則第3号
昭和60年3月30日 規則第4号
昭和60年12月25日 規則第8号
平成3年3月26日 規則第9号
平成8年3月28日 規則第6号
平成9年3月26日 規則第15号
平成10年1月1日 規則第1号
平成14年12月20日 規則第30号
平成15年7月30日 規則第14号
平成16年3月24日 規則第3号
平成17年3月14日 規則第2号
平成17年3月14日 規則第4号
平成19年3月5日 規則第3号
平成19年10月1日 規則第15号
平成24年3月2日 規則第5号
平成24年9月28日 規則第19号