○地域手当に関する規則
昭和53年6月23日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号。以下「給与条例」という。)第19条の2の規定に基づき、地域手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲及び支給地域)
第2条 地域手当の支給を受ける職員は、北海道へ派遣する派遣職員とし、在勤地は札幌市とする。
2 職員の旅費に関する条例(昭和52年福島町条例第31号)第25条の規定に基づき日額旅費の支給を受ける職員については対象外とする。
3 派遣期間は、原則として2年とする。
(支給額)
第3条 地域手当の月額は、前条に規定する職員の給料、扶養手当及び管理職手当の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
2 地域手当の支給方法は、職員の給料の支給方法に準ずる。
(支給期間)
第4条 地域手当の支給期間は、当該職員の派遣期間内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月23日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。