○管理職手当に関する規則
昭和42年12月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 管理職手当の月額は、次に掲げる職員の給料月額に100分の12を乗じて得た額とする。
(1) 議会事務局 事務局長
(2) 町長部局 課長、支所長、室長、参事、保育所園長、福祉センター次長
(3) 教育委員会 課長、参事、学校給食センター所長
(4) 農業委員会 事務局長
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和44年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年4月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和51年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。