○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年3月17日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号)第10条の4及び福島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年福島町条例第35号)第10条及び第15条の規定に基づき特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 蜂取扱作業手当

(2) 犬取扱作業手当

(3) 伝染病防疫作業手当

(4) 行旅死亡人取扱業務手当

(5) 精神病者移送業務手当

(特殊勤務手当の支給範囲及びその額)

第3条 特殊勤務手当の範囲及び支給額は、次の各号のとおりとする。

(1) 蜂取扱作業手当

蜂取扱作業手当は、職員が蜂の巣の除去作業に従事したとき、その従事した回数1回につき500円を支給する。

(2) 犬取扱作業手当

犬取扱作業手当は、職員が犬の捕獲又は殺処分作業に従事したときに、その従事した日1日について1,300円を支給する。

(3) 伝染病防疫作業手当

伝染病防疫作業手当は、職員が伝染病が発生し又は発生するおそれのある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護若しくは伝染病菌の附着した物件又は附着の危険のある物件の処理作業に従事したときにその従事した日1日について2,000円を支給する。

(4) 行旅死亡人取扱業務手当

行旅死亡人取扱業務手当は、職員が行旅死亡人の取扱に従事したときに、その従事した回数1回につき1,500円を支給する。

(5) 精神病者移送業務手当

精神病者移送業務手当は、職員が精神病者の移送業務に従事したときに、その従事した回数1回につき1,000円を支給する。

(日割計算)

第4条 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が、職務に従事しなかつたときは、当該手当は勤務した日に応じ日割計算により支給する。

(手当の支給方法)

第5条 特殊勤務手当の支給については、月額によるものはその月分を毎月給料の支給日に、給料支給日以後であるときは、翌月の給料支給日にそれぞれ支給する。

(規則への委任)

第6条 この条例に規定するもののほか必要な事項は、町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和元年12月11日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年3月17日 条例第9号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第9号
昭和53年3月17日 条例第7号
昭和55年3月18日 条例第3号
昭和56年3月14日 条例第2号
昭和59年3月15日 条例第2号
昭和60年3月18日 条例第4号
昭和62年3月20日 条例第4号
平成13年3月13日 条例第3号
平成17年3月14日 条例第3号
平成19年5月1日 条例第4号
令和元年12月11日 条例第34号
令和2年9月16日 条例第20号
令和5年6月21日 条例第21号