○住居手当の支給に関する規則

昭和61年9月8日

規則第14号

住居手当の支給に関する規則(昭和48年福島町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号。以下「給与条例」という。)第10条の3の規定による住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自宅居住職員)

第2条 自宅居住職員とは、その所有に係る住宅(これに準ずる住宅含む。)に居住している職員で、世帯主であるものをいう。

(適用除外職員)

第3条 給与条例第10条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体その他町長が定める者から貸与された職員寄宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条第2項に規定する扶養親族たるものをいう。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 給与条例第9条第2項に規定する町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 職員の扶養親族たる者の所有に属する住宅に居住する職員

(2) その他町長が認める職員

(届出)

第4条 新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第1号の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第5条 町長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第6条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の方法)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第8条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給与の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認出来ない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則(昭和52年福島町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年11月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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住居手当の支給に関する規則

昭和61年9月8日 規則第14号

(令和5年7月31日施行)