○職員の通勤手当に関する規則

昭和61年9月8日

規則第15号

職員の通勤手当に関する規則(昭和35年福島町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定により、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 給与条例第10条の2及びこの規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務庁との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。

(4) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる用件を具備するに至つた場合には別記様式の通勤届によりその通勤の事情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 勤務庁を異にして異動した場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は前項第3号に掲げる変更により給与条例第10条の2第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる用件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第10条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは次の各号の一に該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務庁のいずれかのが離島等にある職員

(2) 下肢の障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出基準)

第6条 給与条例第10条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第10条の2第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1カ月の定期券の価格(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価格。交替勤務に従事する職員等で平均1カ月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額をこえるときは、同号の場合による額)とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間について通勤25回分(交替制勤務者にあつては、平均1カ月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

(3) 第7条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの方法に準じて算出した額

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 給与条例第10条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第10条の2第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を越えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を越えたときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条の2第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条の2第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第9条 給与条例第10条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国または地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(支給の方法)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合にはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第11条 給与条例第10条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

第12条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認ができない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正について)

2 職員の給与の支給に関する規則(昭和52年福島町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年1月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は平成4年4月1日から適用する。

(平成10年4月20日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の規則第8条の2第1号の規定により手当の支給をした場合は、なお従前の例による。

(平成22年10月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の通勤手当に関する規則

昭和61年9月8日 規則第15号

(令和5年7月31日施行)