○教育長の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例
昭和31年10月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、教育長の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条の規定により、勤務時間及びその他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条から第5条まで 削除
(勤務時間)
第6条 教育長の勤務時間については、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成3年福島町条例第3号)を準用する。
(その他の勤務条件)
第7条 教育長のその他の勤務条件については、町職員の例による。
附則
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和34年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年11月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和36年1月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和43年6月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年6月20日条例第19号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和45年10月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年6月23日条例第11号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年6月20日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の属する月までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年6月11日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて、すでに支払われた昭和49年4月1日から、この条例の施行の日の属する月までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年6月26日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和50年4月1日からこの条例の日の属する月までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年11月14日条例第26号)
この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和55年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和60年6月26日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附則(平成3年3月15日条例第9号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月19日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の制定後の規定は適用せず、制定前の規定は、なおその効力を有する。