○特別職の職員の給与に関する条例

昭和30年1月25日

条例第15号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給料、旅費及びその他の給与の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

第2条 前条に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)に支給する給与は、給料、期末手当、住居手当及び寒冷地手当とする。

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

2 特別職に就任し、又はこれを退任したときの給料は、就任した場合にあつては、その就任の日から日割りをもつて、退任の場合にあつてはその月の全額を支給する。ただし、退任した月に再び特別職の職員に就任したときは、重ねてその月の給料を支給しない。

第4条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に特別職を退任したものについても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれの給料月額に、6月に支給する場合においては100分の232.5、12月に支給する場合においては100分の232.5を乗じて得た額に、それぞれ100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

第5条 特別職の職員の寒冷地手当の額は、給料月額に職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号)の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

第6条 特別職の職員が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類及び額は、別表に掲げるもののほか、一般職の旅費の例による。

第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、福島町設置の日からこれを適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する特別職の職員の給与に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされている職員給与条例による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(給料の特例)

3 平成12年1月支給分の町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

4 平成13年3月支給分の町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1にあたる額を減じて得た額とする。

5 平成13年3月支給分の副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1にあたる額を減じて得た額とする。

6 平成14年7月支給分の町長及び副町長並びに収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

(給料の特例)

7 平成16年4月支給分の町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

(寒冷地手当の特例)

8 条例第4条の規定にかかわらず、平成13年度に支給される寒冷地手当に限り、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年福島町条例第12号)附則第3項の規定は適用しない。

9 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の210」とあるのを「100分の175」と、「100分の230」とあるのを「100分の195」とする。

10 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に支給する期末手当に限り、第4条第2項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を6月及び12月それぞれ100分の35を減じるものとする。

(昭和32年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日からこれを施行する。

(昭和34年11月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年1月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月4日から適用する。

(昭和35年11月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年6月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和38年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年12月21日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 町長は、助役、収入役及び監査委員の諸手当額並びにその支給条例(昭和30年福島町条例第14号)は、廃止する。

(昭和41年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年9月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和43年6月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月18日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月20日条例第18号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年10月5日条例第25号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年6月23日条例第10号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表2及び別表3の改正規定については、昭和48年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和48年4月1日からこの条例の日の属する月までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月11日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた、昭和49年4月1日から、この条例の日の属する月までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月17日条例第5号)

1 この条例は昭和50年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年福島町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年6月26日条例第19号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。但し、別表1の改正規定は昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和50年4月1日から、この条例の日の属する月までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月20日条例第33号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年11月14日条例第25号)

この条例は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和55年9月9日条例第24号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和58年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月26日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月15日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月19日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定にかかわらず、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の200」を「100分の195」と読み替えて計算した額とする。

(平成27年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の制定後の規定は適用せず、制定前の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月17日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月23日条例第20号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年9月15日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の規定はこの条例の施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成28年12月15日条例第31号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 平成29年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例にかかわらず、第4条第2項中「227.5」を「232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 平成30年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例にかかわらず、第4条第2項中「222.5」を「232.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月11日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特別措置)

2 令和元年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例にかかわらず、第4条第2項中「222.5」を「227.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給される期末手当の額は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定にかかわらず、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項中「100分の222.5」を「100分の220.0」と読み替えて計算した額とする。

(令和4年5月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特別措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年11月28日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特別措置)

2 令和4年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例にかかわらず、第4条第2項中「215.0」を「225.0」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年11月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特別措置)

2 令和5年12月に支給される期末手当に限り、改正後の条例にかかわらず、第4条第2項中「220.0」を「230.0」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月17日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年3月13日条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日条例第11号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表1

職名

月額

町長

800,000円

副町長

650,000円

教育長

600,000円

別表2 内国旅行の車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

37円

2,000円

16,000円

12,800円

1,000円

備考 宿泊料の欄中、甲地方及び乙地方とは職員の旅費に関する条例(昭和52年福島町条例第31号)で定める地域の例によるものとする。

別表3 内国旅行の移転料

区分

鉄道

50km未満

鉄道

50km以上100km未満

鉄道

100km以上300km未満

鉄道

300km以上500km未満

鉄道

500km以上1,000km未満

鉄道

1,000km以上1,500km未満

鉄道

1,500km以上2,000km未満

鉄道

2,000km以上

町長及び副町長並びに教育長

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

別表4 外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

町長

8,300円

7,000円

5,600円

25,700円

21,500円

17,200円

7,700円

副町長及び教育長

7,200円

6,200円

5,000円

22,500円

18,800円

15,100円

6,700円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和30年1月25日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年1月25日 条例第15号
昭和32年3月15日 条例第5号
昭和34年11月4日 条例第17号
昭和35年1月14日 条例第3号
昭和35年11月1日 条例第15号
昭和36年1月31日 条例第2号
昭和36年3月16日 条例第1号
昭和37年6月27日 条例第8号
昭和38年12月21日 条例第27号
昭和40年12月21日 条例第21号
昭和41年7月1日 条例第10号
昭和42年9月2日 条例第18号
昭和43年6月4日 条例第16号
昭和45年3月18日 条例第15号
昭和45年6月20日 条例第18号
昭和45年10月5日 条例第25号
昭和46年6月23日 条例第10号
昭和48年6月20日 条例第12号
昭和49年6月11日 条例第26号
昭和50年3月17日 条例第5号
昭和50年6月26日 条例第19号
昭和52年3月16日 条例第7号
昭和52年12月20日 条例第33号
昭和53年11月14日 条例第25号
昭和55年9月9日 条例第24号
昭和55年12月20日 条例第28号
昭和58年3月18日 条例第6号
昭和60年6月26日 条例第11号
昭和60年12月25日 条例第18号
平成元年12月20日 条例第36号
平成2年12月21日 条例第21号
平成3年3月15日 条例第8号
平成5年3月18日 条例第5号
平成9年12月26日 条例第18号
平成11年12月24日 条例第16号
平成13年2月28日 条例第1号
平成13年12月21日 条例第13号
平成14年6月21日 条例第6号
平成14年12月20日 条例第9号
平成15年3月17日 条例第2号
平成15年3月19日 条例第5号
平成15年12月18日 条例第20号
平成16年3月19日 条例第3号
平成16年3月19日 条例第4号
平成17年3月14日 条例第3号
平成18年3月23日 条例第6号
平成18年12月22日 条例第28号
平成22年3月19日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第14号
平成27年3月9日 条例第2号
平成28年3月17日 条例第13号
平成28年5月23日 条例第20号
平成28年9月15日 条例第26号
平成28年12月15日 条例第31号
平成29年12月14日 条例第21号
平成30年12月14日 条例第22号
令和元年12月11日 条例第31号
令和2年11月26日 条例第22号
令和4年5月27日 条例第14号
令和4年11月28日 条例第21号
令和5年11月27日 条例第25号
令和6年12月17日 条例第26号
令和7年3月13日 条例第13号
令和7年12月1日 条例第29号
令和8年3月12日 条例第11号