○証人等の費用弁償に関する条例
平成3年7月24日
条例第19号
証人等の費用弁償に関する条例(昭和48年福島町条例第27号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農委法」という。)第29条第4項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第1条の4第5項の規定に基づき、議会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会又は総合教育会議の求めに応じ、出頭又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償の額)
第2条 前条に規定する証人等が次の各号に掲げるところにより出頭又は参加した場合は、職員等の旅費に関する条例(昭和52年福島町条例第31号)に規定する6級以下の職務にあるものの区分による日当額を支給するものとし、この場合において、証人等が町外在住者の場合には6級以下の職務にあるものに支給される旅費に相当する額を費用弁償として支給する。
(1) 自治法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者
(2) 自治法第100条第1項後段の規定により、議会の求めに応じ出頭した者
(3) 自治法第109条第5項において準用する自治法第115条の2第1項の規定により、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者
(4) 自治法第109条第5項において準用する自治法第115条の2第2項の規定により、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人
(5) 自治法第115条の2第1項の規定により、議会の公聴会に参加した者
(6) 自治法第115条の2第2項の規定により、議会の要求に応じて出頭した参考人
(7) 自治法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じ出頭した者
(8) 公選法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者
(9) 農委法第29条第1項の規定により、農業委員会の求めに応じ出頭した者
(10) 地教行法第1条の4第5項の規定により、総合教育会議の求めに応じ出頭した者
(支給方法)
第3条 費用弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月18日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第16号)抄
1 この条例は、平成25年3月4日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の制定後の規定は適用せず、制定前の規定は、なおその効力を有する。