○福島町職員安全衛生規則

昭和53年11月1日

規則第22号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員の安全と健康の確保について必要な事項を定めるものとする。

(町長の責務)

第2条 町長は、法第3条の規定に基づき職員の安全と健康を確保するための措置を講ずるものとする。

(課長等の責務)

第3条 課長等管理職の地位にある者は、衛生管理者及び職員厚生担当課長を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等、安全及び衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員の遵守事項)

第4条 職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 衛生管理者その他安全及び衛生の管理にたずさわる者の指示又は指導に従うこと。

(2) 職場、通路等の整備整頓に努めること。

(3) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。

第2章 安全衛生管理

(衛生管理者)

第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。

2 前項の衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有する職員のうちから町長が選任する。

(衛生管理者の職務)

第6条 衛生管理者は、職員厚生担当課長の指示を受けて、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

(2) 執務環境衛生に係る調査に関すること。

(3) 執務条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 労働衛生、保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡、欠勤及び異動に係る統計資料の作成に関すること。

(6) 衛生教育、健康相談その他職員の健康管理保持に関すること。

(7) 健康診断の実施計画に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか職員の健康に関し、町長が必要と認めること。

2 衛生管理者は、前項各号に掲げる措置をしたときは速やかに職員厚生担当課長を経由して町長に報告しなければならない。

(衛生管理員)

第7条 町長は、前条の衛生管理者の職務を補助させるため衛生管理員を置くことができる。

2 前項の衛生管理員は職員厚生担当係の職にある者のうち第12条第2項に掲げる者以外の者をもつて充てる。ただし、職員厚生担当係に第12条第1項の衛生管理者を置く場合は、この限りではない。

(健康管理医)

第8条 町長は、法第13条の規定に基づき産業医として健康管理医を置く。

(健康管理医の職務)

第9条 健康管理医は、次の各号に掲げる事項を処理し、又は指導するものとする。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康管理保持、増進を図るための措置に関すること。

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について町長又は職員厚生担当課長に対し勧告することができる。

3 健康管理医は、原則として年2回職員の執務箇所等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

第3章 健康管理

(健康診断)

第10条 職員は、衛生管理者の指示するところに従い、健康診断の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることのできない者は、その事由終了後衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。

2 衛生管理者は、新たに採用を予定される者に対して、予め定める健康診断等の検診を受けさせるものとする。

(伝染性疾患等の発生による措置)

第11条 衛生管理者は、伝染性疾患による患者が発生したときは、職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。

2 精神障害者(現に自身に傷つけ、又は他人に害を及ぼす恐れがあるときに限る。)その他の疾患により勤務のため病状が悪化する恐れが認められる職員があるときは、その職員に対し臨時に健康診断を実施する等、必要な措置を講じなければならない。

(診断結果の報告)

第12条 衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について町長に報告しなければならない。この場合、心身に異常が認められる職員があるときは、速やかに意見を付して報告しなければならない。

2 町長は前項の報告を受けたときは健康診断を受けた職員に対し、その内容を通知するとともに適切な指示を与えるものとする。

(記録の保存)

第13条 職員の健康診断の結果については、記録簿を調整し、5年間保存するものとする。

(治療等の専念義務)

第14条 第12条第2項の規定による指示を受けた職員は、その指示に従つて治療、療養その他健康増進に努めなければならない。

(疾病の治ゆ届)

第15条 前条の規定により治療等に専念していた者が病状軽快又は治ゆして勤務に復帰しようとするときは、別記様式に医師2名(うち1名は健康管理医とする。)以上の診断書を添えて町長に提出することによりその旨を届け出なければならない。

(秘密の保持)

第16条 職員の健康管理業務に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第4章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会)

第17条 町長は、法第19条第1項の規定に基づき職員の安全及び衛生管理対策の推進について調査審議させ、意見を求めるため安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第18条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 業務災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか職員の危険及び健康障害の防止に係る重要事項に関すること。

(組織)

第19条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、委員から互選した者をもつて充てる。

(委員)

第20条 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 職員厚生担当課長

(2) 衛生管理者

(3) 健康管理医

(4) 衛生管理員

(5) 職員労働組合の推せんする者

2 前項第1号第2号第3号及び第4号の委員の定数はそれぞれ1名とし、第5号は4名とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残存期間とする。

(会議)

第21条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。

4 委員長は、必要と認めるときは関係職員の出席を求め、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第22条 委員会の庶務は、総務課がこれを行う。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

福島町職員安全衛生規則

昭和53年11月1日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和53年11月1日 規則第22号
平成16年3月24日 規則第3号
平成17年3月14日 規則第2号
平成19年3月5日 規則第3号
平成24年3月2日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第16号