○当直の事務処理に関する規程

昭和57年5月14日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、福島町職員服務規程(昭和57年福島町規程第2号)第23条の規定により、日曜日、休日及び勤務時間外における当直者の事務処理について必要な事項を定める。

(当直者)

第2条 当直者は本庁に勤務する職員1名をもつてあてる。ただし、次に掲げる職員は除く。

ア 管理職及び自動車運転の職にある職員

イ その他町長が認めた職にある職員

2 町長が特に必要と認めるときは、臨時に増員するものとする。

(当直命令等)

第3条 当直は、総務課において当直命令簿(様式第1号)により総務課長の決裁を経て、本人に通知しなければならない。

2 当直を命ぜられた職員に出張、病気その他の事故があるときは、順次繰上げをすることができる。

3 当直時間経過後であつても、引継ぎを終わらない間は、なお当直を継続しなければならない。

4 当直中、病気その他止むを得ない事故発生のため当直し難いときは、総務課長の指示を受け、次番を招致し、一切の事務を引継いだ上、退庁することができる。

5 当直は任意に代理させてはならない。ただし、止むを得ない事情によつて総務課長の決裁を受けたときは、代理させることができる。

6 当直者は、公務上に関する事件の外、庁外に出ることはできない。

(当直の免除)

第4条 次の各号の一に該当するときは、当直を免除する。

(1) 新任者は、採用の日から6ケ月間

(2) 出張者は、出発の前日より帰庁の翌日まで。ただし、日帰り出張は除く。

(3) 病気その他の事故により欠勤した者は、出勤の日から2日間

(4) 女子職員に対する宿直

(5) 町長の認定した伝染性疾患のあるとき、若しくは止むを得ない事情があると認めたとき。

(事務処理)

第5条 当直者は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 緊急の必要により証明等を願い出る者がある場合は、主管課長の決裁を受けた上処理し、当直日誌(以下「日誌」という。)に記載し、翌日総務グループに引継がなければならない。

(2) 到着文書、物品は種類別にその数を日誌に記載し、金券、書留等特に重要と認められるものについては、書留郵便物収受簿(様式第2号)により、発信の官公庁又は職氏名を記載して、翌日総務係に引継がなければならない。

(3) 発送しなければならない文書物品は、その宛名を日誌に記載し、郵便料金を要するものは、その量目、金額等を記載して、発送の手続をしなければならない。

(4) 死体(埋)火葬許可証(以下「許可証」という。)の交付を願い出る者があるときは、診断書(死産の場合は医師又は助産師の死産証明書)若しくは検案書を調査の上、許可証を調整交付しなければならない。

(5) 伝染病患者の発生、行旅病人及び行旅死亡人又は棄子、遺子発見の通知若しくは精神病者の引渡しを受けたときは、主管課長に即報しなければならない。

2 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに周囲を警戒しなければならない。

3 当直者は、引継ぎを受けた簿冊及び事務処理に必要な書類物品を善良な管理者の注意をもつて保管しなければならない。

この訓令は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成14年1月30日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

画像

画像

当直の事務処理に関する規程

昭和57年5月14日 規程第4号

(平成28年5月18日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和57年5月14日 規程第4号
平成14年1月30日 規程第1号
平成16年3月24日 規程第1号
平成17年3月14日 規程第1号
平成19年3月5日 規程第2号
平成24年3月2日 規程第1号
平成28年5月18日 訓令第12号