○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成6年12月22日

条例第17号

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成3年福島町条例第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則で定める勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあつては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、規則の定めるところにより4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、町長の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第7条の2 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和30年条例第16号)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第9条に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項、若しくは第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第3号までに掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあたつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で任命権者が定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、福島町以外の地方公共団体の職員であつた者であつて引き続き当該年度に新たに職員となつたものその他規則で定める職員 その在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第15条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第14条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、職員の給与に関する条例第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第15条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第15条の2 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年福島町条例第1号)第21条第1項の措置を講ずるに当たつては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 職員の育児休業等に関する条例第21条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たつては、当該意向に配慮しなければならない。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至つた職員に対する意向確認等)

第15条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至つたことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第15条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(規則への委任)

第16条 第11条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日において職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

(平成13年12月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(平成21年3月18日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第36号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

(令和6年3月8日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員に対しては、当該職員の令和6年における年次休暇の施行日現在の残日数のほか、改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、施行日に5日を与えるものとする。

(令和7年3月11日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月19日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

(令和7年9月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成6年12月22日 条例第17号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成6年12月22日 条例第17号
平成13年12月21日 条例第11号
平成19年3月26日 条例第2号
平成19年9月25日 条例第8号
平成21年3月18日 条例第3号
平成22年3月19日 条例第6号
平成28年2月23日 条例第4号
平成28年12月15日 条例第36号
平成31年3月8日 条例第4号
令和元年12月11日 条例第34号
令和5年3月8日 条例第3号
令和6年3月8日 条例第5号
令和7年3月11日 条例第3号
令和7年6月19日 条例第22号
令和7年9月17日 条例第25号