○福島町職員服務規程

昭和57年5月14日

規程第2号

(趣旨)

第1条 福島町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長(「課長、参事、所長等という。」以下同じ。)を経由して提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となつた者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに、その旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤簿等)

第6条 職員は、出勤したときは自ら出勤簿(様式第2の1)に押印し、または自らパソコンによりタイムカード(様式第2の2)に出退勤時刻を入力しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかねばならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外・休日・夜間勤務命令簿(様式第3号)により行なうものとする。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後すみやかに復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(事務引継)

第13条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、すみやかに担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあつては、口頭をもつて行なうことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第4号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、すみやかに所属長に、その旨を報告しなければならない。

(事故報告)

第15条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、すみやかにその旨を町長に報告しなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第16条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消燈を行なわなければならない。

(非常心得)

第17条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知つたときは、勤務時間外の場合であつても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

(当直)

第18条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は次のとおりである。

(1) 日直 休日及び勤務を要しない日にあつては、勤務を要する日の出勤時刻より月曜日から金曜日までの退庁時刻まで。

土曜日にあつては、土曜日の退庁時刻より月曜日から金曜日までの退庁時刻まで。

(2) 宿直 月曜日から金曜日までの退庁時刻より翌日の勤務を要する日の出勤時刻まで。

(当直命令)

第19条 当直命令は、3日前までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

(当直者の職務)

第20条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継)

第21条 当直者は、次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌(様式第5号)

(2) 公印

(3) 予警報等受理簿及び予警報等伝達確認書(様式第6号)

(4) 時間外庁舎出入簿(様式第7号)

(非常勤職員の服務)

第22条 非常勤職員の服務については、一般職の職員に準ずるものとする。

(雑則)

第23条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は町長が定めるものとする。

この訓令は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成15年4月21日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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福島町職員服務規程

昭和57年5月14日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和57年5月14日 規程第2号
平成15年4月21日 訓令第3号
平成16年3月24日 規程第1号
平成17年3月14日 規程第1号
平成19年3月5日 規程第1号
平成24年3月2日 規程第1号
平成28年5月18日 訓令第12号
令和2年3月30日 規程第2号