○福島町都市計画審議会条例
昭和45年3月18日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、福島町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者につき町長が任命する委員をもつて組織する。
(1) 学識経験のある者 4人
(2) 議会の議員 4人
(3) 公募による町民 2人
2 前項第1号につき任命される委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため、必要あるときは臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は町長が任命する。
3 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は建設課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が審議会にはかつて定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 土地調査審議会条例(昭和38年条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和50年5月1日条例第11号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年9月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月24日条例第21号)
この条例は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第15号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 第2条の改正前にした福島町都市計画審議会の設置及び福島町都市計画審議会委員の任命は、改正後の規定によりなされたものとみなす。この場合の委員の任期は、その者が改正前の条例第2条第2項の規定により任命された日から起算するものとする。
附則(平成21年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の福島町情報審査会条例、第5条の規定による改正後の福島町総合開発審議会条例、第6条の規定による改正後の福島町地域農政総合対策推進協議会条例、第7条の規定による改正後の福島町林業振興協議会条例、第8条の規定による改正後の福島町都市計画審議会条例、第9条の規定による改正後の福島町介護保険条例、第10条の規定による改正後の福島町国民健康保険条例、第13条の規定による改正後の福島町立学校給食共同調理場設置条例の規定は、この条例の施行の際現に委員である者の任期については、なお従前の例による。