○福島町総合計画審議会運営規則
昭和43年5月13日
規則第3号
(部会)
第1条 福島町総合計画審議会(以下「審議会」という。)は、その所掌事項の調査審議のため次の各号に掲げる部会を設ける。
(1) 総務教育部会
(2) 経済福祉部会
2 部会に部会長及び副部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 部会に所属する委員は、会長が指名する。
5 部会の所掌事項は、別表のとおりとする。
(会議)
第2条 部会の会議は、部会長が招集する。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月3日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(平成21年12月10日規則第16号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日規則第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表
部会名 | 所掌事務 |
総務教育部会 | 教育・文化、防災、交通安全、公害、コミュニティ、行財政に関する事項 |
経済福祉部会 | 社会福祉、保健衛生、水産、商工、労働、農林、観光、住宅、治山、治水、海岸保全、道路、橋りよう、漁港、上下水道に関する事項 |