○福島町総合計画審議会運営規則

昭和43年5月13日

規則第3号

(部会)

第1条 福島町総合計画審議会(以下「審議会」という。)は、その所掌事項の調査審議のため次の各号に掲げる部会を設ける。

(1) 総務教育部会

(2) 経済福祉部会

2 部会に部会長及び副部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 部会に所属する委員は、会長が指名する。

5 部会の所掌事項は、別表のとおりとする。

(会議)

第2条 部会の会議は、部会長が招集する。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和52年6月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年9月3日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(平成21年12月10日規則第16号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年12月9日規則第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表

部会名

所掌事務

総務教育部会

教育・文化、防災、交通安全、公害、コミュニティ、行財政に関する事項

経済福祉部会

社会福祉、保健衛生、水産、商工、労働、農林、観光、住宅、治山、治水、海岸保全、道路、橋りよう、漁港、上下水道に関する事項

福島町総合計画審議会運営規則

昭和43年5月13日 規則第3号

(平成23年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和43年5月13日 規則第3号
昭和45年3月28日 規則第2号
昭和52年6月13日 規則第9号
昭和59年9月3日 規則第17号
平成21年12月10日 規則第16号
平成23年12月9日 規則第19号