○福島町総合計画審議会条例
昭和43年3月15日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、福島町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ町の総合計画の策定、福島町まちづくり基本条例(平成21年福島町条例第7条)第32条第2項に規定する事項及びその他その実施に関し必要な調査審議を行い、又は意見を具申するものとする。
(1) 財政計画に関する事項
(2) 行政評価に関する事項
(3) ふるさと応援基金に関する事項
(4) その他行財政の運営に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、委員16人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 教育委員会の委員 1人
(2) 農業委員会の委員 1人
(3) 町の区域内の公共的団体の役員及び職員 8人
(4) 学識経験を有する者 3人
(5) 公募による町民 3人
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は委員の互選で定める。
3 会長は会務を統理し、審議会を代表する。
4 副会長は委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 その職にあるため委員となつたものの任期は、その在職期間中とする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は委員の半数以上が、出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総合計画策定担当課で処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営及び専門部会の設置等、その他必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月18日条例第13号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年5月1日条例第11号)抄
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月26日条例第10号)抄
1 この条例は、昭和60年7月16日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月24日条例第20号)
この条例は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日条例第8号)
この条例は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の福島町情報審査会条例、第5条の規定による改正後の福島町総合開発審議会条例、第6条の規定による改正後の福島町地域農政総合対策推進協議会条例、第7条の規定による改正後の福島町林業振興協議会条例、第8条の規定による改正後の福島町都市計画審議会条例、第9条の規定による改正後の福島町介護保険条例、第10条の規定による改正後の福島町国民健康保険条例、第13条の規定による改正後の福島町立学校給食共同調理場設置条例の規定は、この条例の施行の際現に委員である者の任期については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月16日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。