○福島町監査委員条例

平成5年3月11日

条例第1号

福島町監査委員設置条例(昭和30年福島町条例第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員のうちから選任される監査委員)

第2条 監査委員は、議員のうちから選任しない。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日までに行う。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、福島町公告式条例(昭和30年福島町条例第1号)に定める公示の例による。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月26日条例第5号)

この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福島町監査委員条例

平成5年3月11日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)