○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規程に基づく証票の有効期限
平成8年7月18日
選管告示第15号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規程に基づき、平成8年8月1日から平成11年7月31日まで交付する証票の有効期限は、平成11年9月30日までとする。
なお、平成4年福島町選挙管理委員会告示第40号(政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規程に基づく証票の有効期限)は、平成8年7月31日をもつて廃止するが、廃止前の規程に基づき交付した証票の有効期限は、平成8年9月30日までとする。