○福島町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程
昭和63年5月1日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福島町選挙事務取扱規程(昭和62年12月5日選管規程第2号)第14条の規定に基づき、選挙人名簿の抄本の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧を認める範囲)
第2条 閲覧は、次の各号の一に該当する場合に認める。
(1) 選挙人が、特定の選挙人の登録の有無を確認する場合
(2) 政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)の適用を受けるものに限る。)又は公職の候補者となろうとするもの(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)が政治活動(選挙運動を含む。)のために利用する場合
(3) 国、地方公共団体及びこれらに準ずるもの並びに報道機関及び大学が公共的目的のための調査研究に使用する場合
(1) 事務に支障があると認められるとき。
(2) 複数の者が一時に回覧の申し出をし、抄本の使用が競合するとき。
(閲覧の拒否)
第3条 次の各号の一に該当する場合は、閲覧を拒むことができる。
(1) 閲覧を申し出た者の本人確認ができない場合
(2) 閲覧の目的を明らかにしない場合
(3) 営利(広告、宣伝、販路拡張、市場調査等)又は不当な目的のための閲覧と認められる場合
(4) 住民基本台帳事務における支援措置申出書を福島町長等に提出し、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者が記載されている選挙人名簿等の抄本について、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者等から閲覧の申出がなされた場合等、不当な行為による閲覧と認められる場合
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法)
第6条 閲覧は、読取り又は筆記に限るものとする。
2 閲覧をする者は、抄本を丁寧に扱い、破損、汚損又は加筆してはならない。
(閲覧者の責務)
第7条 閲覧申出者、閲覧者及び閲覧事項の取扱者(以下「閲覧者等」という。)は、閲覧した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人の基本的人権の遵守及びプライバシーの保護のため、閲覧した資料の使用及び保管について十分注意すること。
(2) 閲覧目的以外に使用しないこと。
(委員会に対する報告等)
第8条 閲覧者等は、次の各号に掲げる事項に関して、委員会に報告又は連絡しなければならない。
(1) 選挙人名簿抄本の記載事項に誤り又は漏れ等を発見したとき
(2) 委員会から閲覧した資料の所持又は保管状況について照会があつたとき
(閲覧資料の返還)
第9条 閲覧者等が、この規程に違反した場合は、委員会は閲覧によつて作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。
(閲覧状況の公表)
第10条 委員会は、毎年1回以上閲覧の状況を公表するものとする。
(細目)
第11条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日以前に許可を受けている閲覧申請については、なお従前の例による。
附則(平成18年11月1日選管規程第1号)
この規程は、平成18年11月1日から施行する。





