○福島町交通安全指導車運行管理規程

平成4年6月22日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、「福島町庁用自動車管理規程」(昭和53年8月15日訓令第5号)の規定に定めるところによるほか、交通安全運動の指導・啓発広報の用に使用される福島町交通安全指導車(以下「交通安全車」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運行管理者等)

第2条 交通安全車の運行管理者は、交通安全担当課長とし、運行管理事務主任は、運行管理者が指名するものとする。

2 運行管理者は、自動車の整備状況及び運行結果を常に把握し、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して自動車の運行に関し、必要な指導及び監督を行うものとする。

3 運行管理事務主任は、運行管理者を補助するものとする。

(運行命令)

第3条 自動車の運行は、運行管理者の運行命令によらなければならない。

(運転者等)

第4条 交通安全車の運転者は、次に掲げるものとする。

(1) 交通安全担当課職員

(2) 交通安全推進員・交通安全指導員

(3) 交通安全担当課長が特に認めた福島町職員

2 運転者は、運行管理者の指揮監督を受け、運転その他の運行業務に従事する。

3 運転者は、常に自動車を清掃し、運行終了後は、自動車を点検し、定められた保管場所に保管するとともに、自動車の鍵を運行管理事務主任に返納しなければならない。

4 運転者は、常に交通関係法令等の研鑽に努め、交通安全車として、他の範になるよう安全運転に努めなければならない。

5 運転者は、交通安全運動以外の目的で、交通安全車を運行するときは、あらかじめ運行管理者に使用の目的を説明し、許可を受けなければならない。

6 運転者は、「運転日報」により、自動車の運行状況を運行管理者に報告しなければならない。

(事故処理)

第5条 交通安全車の運転中に事故が生じた場合は、運転者は、直ちに法令に定められた適切な措置を講じるとともに、速やかに運行管理者へ報告し、指示を受けなければならない。

2 運行管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

3 運転者は、運転中に自動車の故障を発見し、または事故の発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運転を中止し、運転管理者の指示を受ける等、適切な措置を講じなければならない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるほか、必要なことについては、町長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 交通安全指導車運行業務に関する規程(昭和49年12月25日訓令第7号)は、廃止する。

(平成6年4月1日規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

福島町交通安全指導車運行管理規程

平成4年6月22日 規程第2号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
平成4年6月22日 規程第2号
平成6年4月1日 規程第3号