○福島町交通安全推進員及び指導員被服貸付規程
平成9年3月26日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 交通安全推進員及び指導員の被服(「制服及び防寒服」以下同じ。)貸付けについては、この規程の定めるところによる。
(被服の貸付)
第2条 交通安全推進員及び指導員となつた者に対し被服を貸付ける。
2 被服の貸付を受けた日から交通安全推進員及び指導員在職期間中貸付けする。
(保存等の心得)
第3条 被服の貸付を受けた交通安全推進員及び指導員は、被服を常に清潔に保ち、善良なる管理者の注意をもつて保存に努めなければならない。
(被服の返還)
第4条 被服の貸付を受けた交通安全推進員及び指導員は、貸付期間中に辞職等により退職したときは、被服を町長に返還しなければならない。
(貸付被服の亡失又は損傷の届出)
第5条 被服の貸付を受けた交通安全推進員及び指導員が、被服亡失又は損傷したときは、別記第1号様式により、すみやかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、すみやかにその事実を調査し確認しなければならない。
(再貸付)
第6条 交通安全推進員及び指導員の貸付被服の亡失又は損傷の理由が、自己の責に帰することのできない理由その他やむを得ない理由と認められるときは、更に貸付することができる。
(耐用年数を経過した被服の処分)
第7条 耐用年数(制服20年、防寒服6年)を経過した被服は、被服の貸付を受けた交通安全推進員及び指導員において処分するものとする。
(台帳)
第8条 町長は、別記第2号様式の被服貸付台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。
附則
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程以前に貸付されている被服は、この規程に基づき貸付されたものとみなす。

