○福島町交通安全総合対策本部設置規程

昭和43年10月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため、町に福島町交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 交通安全対策の基本方針の樹立に関すること。

(2) 交通安全対策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(3) 交通安全運動の推進に関すること。

(4) 交通安全対策について町長の事務部局、教育委員会との連絡に関すること。

(5) その他交通安全対策に関し必要なこと。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は町長をもつて充てる。

3 副本部長は、副町長、福島町教育委員会教育長をもつて充てる。

4 本部員は、町長の事務部局の課長、支所長、福島町教育委員会の事務局長をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は本部を代表し、部務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長のあらかじめ指定する順序により、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

(幹事)

第6条 本部に幹事若干人を置く。

2 幹事は、町長の事務部局、教育委員会の関係課長補佐、次長、主幹、係長のうちから本部長が任命する。

3 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。

(本部の庶務)

第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(本部の運営に関する必要事項)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和60年7月9日規則第6号)

1 この規則は、昭和60年7月16日から施行する。

(平成6年4月1日規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月18日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

福島町交通安全総合対策本部設置規程

昭和43年10月1日 訓令第2号

(平成28年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通安全対策
沿革情報
昭和43年10月1日 訓令第2号
昭和60年7月9日 規則第6号
平成6年4月1日 規程第2号
平成16年3月24日 規程第1号
平成17年3月14日 規程第1号
平成19年3月5日 規程第1号
平成24年3月2日 規程第1号
平成28年5月18日 訓令第12号