○福島町交通安全総合対策本部設置規程
昭和43年10月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため、町に福島町交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 交通安全対策の基本方針の樹立に関すること。
(2) 交通安全対策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。
(3) 交通安全運動の推進に関すること。
(4) 交通安全対策について町長の事務部局、教育委員会との連絡に関すること。
(5) その他交通安全対策に関し必要なこと。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は町長をもつて充てる。
3 副本部長は、副町長、福島町教育委員会教育長をもつて充てる。
4 本部員は、町長の事務部局の課長、支所長、福島町教育委員会の事務局長をもつて充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は本部を代表し、部務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長のあらかじめ指定する順序により、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集する。
(幹事)
第6条 本部に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町長の事務部局、教育委員会の関係課長補佐、次長、主幹、係長のうちから本部長が任命する。
3 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。
(本部の庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(本部の運営に関する必要事項)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和60年7月9日規則第6号)抄
1 この規則は、昭和60年7月16日から施行する。
附則(平成6年4月1日規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月18日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。