○福島町交通安全条例

平成12年3月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保に関し、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、基本理念と施策の基本を定めることにより、町民等の交通事故に対する不安のない安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において町民等とは、福島町に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、企業、事業所の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 交通安全の確保は、町民等の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。

2 交通安全は、人命の尊重を基本に、町民等が法令を遵守するとともに、自主的に交通道徳を高めることにより、維持されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、町民等の交通安全を確保するため、交通安全教育、広報・啓発活動及び交通環境の整備等の、総合的な交通安全対策を実施する責務を有する。

2 町は、交通安全に関する施策を推進するにあたつては、警察署その他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と、緊密な連携を図らなければならない。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策等に積極的に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(交通環境の整備等)

第6条 町は、交通安全を確保するため、関係機関等の交通安全施設の点検を実施し、交通安全施設を整備するとともに、必要があると認めるときは、関係機関等に対し適切な措置を取るよう要請及び提言を行い、良好な交通環境を確保するよう努めるものとする。

(交通安全教育の推進)

第7条 町は、町民等が交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、年代に応じた交通安全教育に努めるものとする。

(広報及び啓発活動の実施)

第8条 町は、町民等に対し、町広報のほか、各種広報媒体を活用し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うとともに、必要な情報を迅速かつ的確に提供するものとする。

(近隣市町村との連携)

第9条 町は、交通安全の確保に関し、近隣市町村と連携しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

福島町交通安全条例

平成12年3月27日 条例第5号

(平成12年3月27日施行)