○福島町災害対策本部設置運用規程

昭和55年11月28日

規程第5号

町長は、緊急止むを得ないと認めた場合において、災害対策基本法第23条第1項の規定による防災会議の意見をきくことを省略して、福島町災害対策本部を設置することができるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

福島町災害対策本部設置運用規程

昭和55年11月28日 規程第5号

(昭和55年11月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和55年11月28日 規程第5号