○福島町災害対策本部設置運用規程
昭和55年11月28日
規程第5号
町長は、緊急止むを得ないと認めた場合において、災害対策基本法第23条第1項の規定による防災会議の意見をきくことを省略して、福島町災害対策本部を設置することができるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和55年11月28日 規程第5号
(昭和55年11月28日施行)