○福島町防災会議運営規程
昭和55年11月28日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、福島町防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の職務代理)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故ある時は、防災会議委員(以下「委員」という。)である福島町副町長がその職務を代理する。
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認める時は、会長に対し防災会議の招集を求めることができる。
(議事)
第4条 防災会議は、会長および委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
2 議事は、出席者の過半数で決める。
(会長への委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営等について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月5日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。