○電話予約による住民票の写し等の交付要綱
平成9年9月1日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、開庁時に来庁できない住民の利便を図るため、電話予約による証明書の交付を週休日及び休日に行い、住民サービスの向上に努めることを目的とする。
(電話予約のできる者)
第2条 電話予約できる者(以下「請求者」という。)は、住民基本台帳に記載されている本人、及び同一世帯の者(以下「家族」という。)とし第三者による予約はできないものとする。
(電話予約の受付時間)
第3条 請求者は、週休日及び休日の前日までに町民課戸籍係に予約するものとする。
(1) 受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(証明書の種類)
第4条 電話予約できる証明書の種類は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写しの全部、一部
(2) 除かれた住民票全部、一部
(3) 出稼労働者手帳
(電話予約受理票)
第5条 電話による予約受理票は、別記様式1とする。
(証明書の作成及び引継ぎ)
第6条 電話予約を受理した場合、戸籍係は予約受理票を審査した後、証明書及び領収書を作成し保管するものとする。
(1) 戸籍係は、作成した証明書等を週休日及び休日の前日に、職員の職務代行業務委託会社に引き継ぐものとする。
(証明書の交付及び手数料の受領)
第7条 証明書の交付方法及び証明手数料の受領は、次のとおりとする。
(1) 証明書の交付を受けようとする者は、請求書(別記様式2)を提出し、身分を証明できるもの(運転免許証・健康保険証等)を提示しなければならない。
(2) 職員の職務代行業務委託会社員は、身分を確認後、請求書と電話予約受理票を突合し、間違いのないことを確めたうえ、手数料と引換えに証明書及び領収書を交付する。
(3) 請求者及び家族が来庁しないため交付できなかつた証明書等は、休日の翌日電話予約受理票とともに戸籍係に引き継ぐものとする。
(4) 職員の職務代行業務委託会社員から引継ぎを受けた手数料は、開庁日に取扱いした戸籍及び住民基本台帳手数料と併せて、戸籍係において納入処理するものとする。
(予約の取消)
第8条 請求者及び家族が予約日に来庁しない場合は、予約を取り消すものとする。
(1) 前条第3号による引継ぎがあつた場合、電話予約受理票にその旨記載し、予約により作成した証明書等は、戸籍係において裁断処理するものとする。
(その他)
第9条 プライバシーを保護するため、請求内容が不明確な場合は、予約を受理しないものとする。
附則
この要領は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月10日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成28年5月18日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

