○見出し検索システム及び光発行システム装置処理要領
平成9年2月25日
訓令第1号
(目的)
第1条 見出し検索システム及び光発行システムは、索引・発行の諸業務をシステム化することにより、手作業を簡素化し事務効率の向上を図ることを目的とする。
2 見出し検索システム及び光発行システムは、見出帳、除籍・改製原戸籍を仮帳票としてディスク盤等に保存し、検索、発行効率の向上を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 見出し検索システム及び光発行システムの対象とする処理は、次のとおりとする。
(1) 検索機能
除籍・改製原戸籍の検索
(2) 証明発行の自動化
除籍・改製原戸籍謄本の出力
(3) 副本目録の作成
除籍副本送付目録
(4) 異動確認リストの作成
異動確認リスト
(5) 使用状況表の作成
使用状況表の作成
(処理手順)
第3条 処理における機密管理は、『福島町電子計算組織の運営に関する規則』、『福島町電子計算組織の運営に関する規程』、『福島町電子計算処理に伴う端末装置取扱規程』、『福島町戸籍事務電子計算機処理に係るデータ保護管理要綱』及び『見出し検索システム光発行システム装置処理要領』に従うものとする。
(見出し検索システム及び光発行システムの処理手順)
第4条 検索・保管・証明発行は、次のとおりとする。
(1) 除籍・改製原戸籍見出帳については、可視台帳を保管しこれを原本とする。検索データは筆頭者氏名、本籍、前筆頭者氏名、除籍・改製原戸籍の除籍年、法番号、構成員氏名とする。検索は、筆頭者または構成員氏名・本籍を入力することにより、当該戸籍の構成員全員が表示され、前筆頭者の戸籍へと順次展開し、端末機画面上で確認することができる。
(2) 光ディスクに記録済みの除籍・改製原戸籍原本は、従来どおりの取扱いに従い保管する。
(3) 光ディスクは施錠されたオートチェンジャーに保管する。
(4) 筆頭者氏名、本籍、前筆頭者氏名、除籍・改製原戸籍の除籍年、法番号、構成員氏名を入力し、該当者を検索する。
(5) 該当戸籍の記載内容をディスプレイ画面に表示し、照合確認を行う。
(6) レーザープリンターにより証明用謄本を印刷する。
(電源設備)
第5条 他電気機器との競合使用による電圧低下に起因する誤動作を防止するため、見出し検索システム及び光発行システム専用の電源回路・コンセントを設置する。
(戸籍訂正)
第6条 記録済みの除籍原本に訂正が生じた場合は、当該除籍をディスプレイ画面に呼び出し確認の上、訂正済み原本(マイクロフィルムが原本の場合は、光ディスクから再製した上で訂正し、これを仮原本とする。)をスキャナーにかけ、同一コードの訂正版として光ディスクに記録することにより、訂正後の状態に更新させる。なお、原本訂正中は「訂正中」の表示をし、未訂正の謄本が発行されることを防止する。
附則
この要領は、平成9年2月17日から施行する。