○福島町戸籍及び住民基本台帳事務取扱規程
平成8年3月28日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、福島町役場(以下「本庁」という。)と吉岡支所(以下「支所」という。)間における戸籍及び住民基本台帳事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(届書等の逓送)
第2条 本庁又は支所に送付する戸籍及び住民異動届その他届書類は、別記様式による逓送簿に付して行い、送致は職員をもつてする。
(備えるべき帳簿等と保存)
第3条 戸籍法及び同法施行規則により調製すべき諸帳簿及び函館地方法務局戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は本庁・支所各々が行う。
(届出等の審査及び受理)
第4条 本庁又は支所で受理決定した届書等は、これを更に受附帳に登載せず、受附帳と同様式による補助簿に登載しなければならない。
(戸籍の謄抄本等の提出を求める場合の取扱)
第5条 届書受理に際し、提出を求めることができるものは、戸籍法施行規則第39条に定める身分事項の移記を要する場合とする。
(戸籍の編製)
第6条 本町内に新戸籍を定める届書を受理し又は送付を受けた場合は、筆頭者となる者の戸籍を管轄する本庁又は支所において新戸籍を編製するものとする。
(戸籍簿等の保管)
第7条 戸籍簿原本は原庁で保管する。除籍簿(改製原戸籍簿を含む。)原本の保管については、本庁又は支所間の町内転籍届に係る関係除籍簿原本は逓送の対象としない。
(届書類の整理及び逓送)
第8条 戸籍法施行規則第48条による届書、申請書等の書類は、函館地方法務局戸籍事務取扱準則第36条によることとし、戸籍副本及び除籍副本等は同準則第38条によることとする。
(届書類の逓送期日)
第9条 戸籍法施行規則第15条による戸籍副本並びに前条の書類は翌月15日までに本庁に逓送しなければならない。
(官公庁に対する通知書)
第10条 監督法務局に送付する戸籍関係等及び次の各号に掲げる通知等は、本庁・支所各々が行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条による通知
(3) 人口動態調査票の作成及び報告
(4) その他官公署に対する申請及び報告
(埋火葬許可証の交付)
第11条 埋火葬許可証は、死亡又は死産届を受理した本庁又は支所で交付する。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
