○福島町情報公開条例施行規則
平成12年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町情報公開条例(平成12年福島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 別記第3号様式の公文書開示決定通知書
(2) 公文書の開示をしないことと決定したとき 別記第4号様式の公文書非開示決定通知書
(3) 公文書の一部について公文書の開示をすることと決定したとき 別記第5号様式の公文書一部開示決定通知書
(公文書の閲覧)
第8条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付及び費用等)
第9条 公文書の写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件につき1部とする。
2 条例第16条に定める公文書の写しの交付に要する費用は前納とし、A3版以下の大きさの写し1枚につき10円とする。また、写しの送付に要する費用の額は、実費とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。








