○福島町情報公開条例施行規則

平成12年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町情報公開条例(平成12年福島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第9条の請求書は、別記第1号様式の公文書開示請求書によるものとする。

(公文書開示決定期間延長通知書)

第3条 条例第10条第3項の書面は、別記第2号様式の公文書開示決定期間延長通知書によるものとする。

(公文書開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 別記第3号様式の公文書開示決定通知書

(2) 公文書の開示をしないことと決定したとき 別記第4号様式の公文書非開示決定通知書

(3) 公文書の一部について公文書の開示をすることと決定したとき 別記第5号様式の公文書一部開示決定通知書

(公文書の存否を明らかにしない決定通知書)

第5条 条例第12条第2項において準用する条例第11条第1項の書面は、別記第6号様式の公文書の存否を明らかにしない決定通知書によるものとする。

(公文書不存在通知書)

第6条 条例第13条の通知は、別記第7号様式の公文書不存在通知書により行うものとする。

(町以外のものに関する情報が記録されている公文書の開示の決定通知)

第7条 条例第14条第2項に規定による通知は、別記第8号様式の町以外のものに関する情報が記録されている公文書開示決定通知書により行うものとする。

(公文書の閲覧)

第8条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付及び費用等)

第9条 公文書の写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件につき1部とする。

2 条例第16条に定める公文書の写しの交付に要する費用は前納とし、A3版以下の大きさの写し1枚につき10円とする。また、写しの送付に要する費用の額は、実費とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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福島町情報公開条例施行規則

平成12年3月27日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)