○文書の書式を定める訓令

平成11年3月18日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、文書の取扱いに関する規程(平成11年福島町訓令第2号)に定めるもののほか、文書の書式を定めることにより、事務を円滑に進めることを目的としている。

(書式の種類)

第2条 文書の書式は、処理事案の別により次の各号に掲げるとおり作成しなければならない。

(1) 一般往復文書 通知、照会、回答、報告等の場合に用いること。

(2) 旅行復命文書 出張における復命の場合に用いること。

(3) 指令文書 補助金等の決定を通知する場合に用いること。

(4) 公告文書 告示、公告をする場合に用いること。

(5) 条例等告示文書 条例、規則、規程、要綱、訓令等の告示をする場合に用いること。

2 前項に規定する書式以外で必要な書式が生じた場合は、主務課において作成、施行することができる。

(用紙の規格)

第3条 用紙の規格は、原則としてA4又はA3判とする。ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでない。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、文書の書式に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和36年福島町訓令第1号)

(2) 文書の左横書き実施要項(昭和36年福島町訓令第2号)

3 この訓令の施行前に前項によりなされた文書の取扱いについては、この訓令によりなされたものとみなす。

(平成20年6月20日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

1 一般往復文書(通知、照会、回答、報告等)

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(1) あて名は、「様」とすること。

(2) 標題は簡潔にし、その末尾には( )書きにて「通知、照会、回答、報告」等を記載し、文書の内容及び種類を明らかにしなければならない。

2 旅行復命書

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(1) 2名以上の復命を行う場合は、連名にて復命することができる。

(2) 復命内容は、要点及び問題点等を要領よく個条書にして報告すること。

なお、参考資料がある場合は、これに添付すること。

3 指令文書

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(1) 文書番号は、暦年による一連番号としなければならない。

4 公告文書(告示、公示)

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(1) 番号は、告示又は公示別の暦年による一連番号としなければならない。

(2) 告示は、法令、条例等の規定又はその権限に基づいて決定、処分をした事項を、町内一般に公示する場合に用いること。

(3) 公示は、一定の事実(募集、試験の施行等)を公表し、一般に周知させる場合に用いること。

5 条例、規則、規程、要綱、訓令等の告示文書

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(1) 番号は、条例又は規則等別の暦年による一連番号としなければならない。

(2) 条例及び規則は、町長が署名し、これを公布しなければならない。

(3) 規程及び要綱並びに訓令等は、町長名を記入し、これを公布しなければならない。

(4) 訓令は、行政内部を拘束するものであるため、町民に対する場合は、これを用いてはならない。

文書の書式を定める訓令

平成11年3月18日 訓令第1号

(平成20年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成11年3月18日 訓令第1号
平成20年6月20日 訓令第1号