○町長職務代理者に関する規則

平成2年12月26日

規則第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 企画課長

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 町長職務代行者に関する規則(昭和30年規則第3号)は、廃止する。

(平成7年3月28日規則第8号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則以前に代理・代決等されたものは、この規則に基づき取扱いされたものとみなす。

(平成17年3月14日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

町長職務代理者に関する規則

平成2年12月26日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成2年12月26日 規則第19号
平成7年3月28日 規則第8号
平成17年3月14日 規則第2号
平成19年3月5日 規則第4号
平成27年7月21日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第16号