○町長職務代理者に関する規則
平成2年12月26日
規則第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 企画課長
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 町長職務代行者に関する規則(昭和30年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成7年3月28日規則第8号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則以前に代理・代決等されたものは、この規則に基づき取扱いされたものとみなす。
附則(平成17年3月14日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。