○OA機器の設置に関する要綱
平成13年6月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政事務の効率化を図るため設置するOA機器の適正な管理運営について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱で用いる用語は、次に定めるところによる。
(1) OA機器
行政事務のために設置している別表に掲げるOA機器をいう。
(2) 主管課長
OA機器が設置されている課の長をいう。
(3) 取扱責任者
主管課において、OA機器の管理の任にあたる職員をいう。
(4) 所管課長
企画グループ参事
(配置)
第3条 OA機器を配置する課及びOA機器の種類は、別表のとおりとする。
(取扱責任者の選任)
第4条 主管課長は、OA機器の管理のため課員の中から取扱責任者1名を選任し、その者の職氏名等を所管課長に報告(第1号様式)しなければならない。
(管理等)
第5条 別表に掲げるOA機器の設置を受けた職員は、紛失、盗難等の事故が生じないように自ら管理しなければならない。
2 取扱責任者は、配置されたOA機器の管理等の状況に注意を払い、常に良好な環境に努めなければならない。
3 取扱責任者において改善すべき事項があると認められたときは、主管課長に報告し、当該課若しくは所管課において改善策を講ずることができるように調整しなければならない。
2 前項に関わらず、急を要すると認められるときは、口頭にて許可を得ることができる。
(亡失又は損傷の届出及び再設置)
第7条 配置されたOA機器を亡失又は損傷したときは、その行為をなした職員において、速やかに主管課長に亡失(損傷)の届け出(第3号様式)をしなければならない。
2 前項の届け出を受けた主管課長は、その事実を調査し、その確認状況を所管課長に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた所管課長において、亡失又は損傷が、公務上やむを得ないと認めたときは、当該OA機器と同様の機器を再設置することができる。
(職員の自己責任)
第8条 所管課長において、前条の亡失又は損傷が職員の故意又は過失によると認めたときは、当該職員に対し賠償の責任を負わせることができる。
(補則)
第9条 この要綱の定めるもののほか、OA機器の管理等に必要な事項が生じたときは、別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日要綱第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表
OA機器設置一覧
配置課名 | 配置機器名 | 備考 |
議会事務局 | デスクトップ型パソコン(基幹業務用) レーザープリンタ デスクトップ型パソコン(基幹業務用) レーザープリンタ イメージ・スキャナー | |
総務課 | ノート型パソコン デスクトップ型パソコン(基幹業務用) レーザープリンタ カラーレーザープリンタ カラーインクジェットプリンタ 大型プリンタ プロジェクタ | |
住民生活課(吉岡支所) | デスクトップ型パソコン(基幹業務用) レーザープリンタ 印影リーダ | |
住民生活課 | デスクトップ型パソコン(基幹業務用) デスクトップ型パソコン(除籍用) スキャナー レーザープリンタ(基幹業務用) レーザープリンタ(除籍用) 印影リーダ | |
保健福祉課 | デスクトップ型パソコン(基幹業務用) スキャナー レーザープリンタ(基幹業務用) カラーレーザープリンタ カラーインクジェットプリンタ | |
福島保育所 | ノート型パソコン デスクトップ型パソコン(基幹業務用) レーザープリンタ デスクトップ型パソコン(基幹業務用 レーザープリンタ | |
農林課 | ノート型パソコン | |
水産商工課 | デスクトップ型パソコン デスクトップ型パソコン(基幹業務用) レーザープリンタ | |
建設課 | デスクトップ型パソコン デスクトップ型パソコン(基幹業務用) レーザープリンタ | |
学校教育課 | デスクトップ型パソコン レーザープリンタ | |
生涯学習課 | デスクトップ型パソコン デスクトップ型パソコン(基幹業務用) レーザープリンタ | |
学校給食センター | ノート型パソコン デスクトップ型パソコン デスクトップ型パソコン(基幹業務用) レーザープリンタ | |
吉岡幼稚園 | デスクトップ型パソコン レーザープリンタ カラーインクジェットプリンタ |


