○福島町役場防火管理規程

昭和44年8月12日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、福島町役場等(吉岡支所、給食センター、を含む。)における防火管理の徹底を期し、もつて火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(防火対策委員会)

第2条 防火管理について、諮問機関として防火対策委員会を設ける。

(委員会の編成)

第3条 委員長には副町長があたり、委員には各課長・参事及び支所長、給食センター長をもつて構成する。

(委員の任務)

第4条 防火対策委員会の任務は次による。

(1) 消防計画並びこれの実践についての審議

(2) 防火に関する諸規程の制定

(3) 消防用設備等の改善強化

(4) 防火上の調査、研究、企画

(5) 防火管理業務の検討(平常時)

(6) その他防火に関する根本的対策

(委員会の開催)

第5条 委員会の開催は必要のつど委員長が招集する。

第6条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者をおき、その下に火元責任者その他の責任者をおく。

2 前項による責任者の任務は、別表第1に定めるところによる。

(自衛消防組織)

第7条 火災その他事故発生時被害を最少限度にとどめるため、町の男子職員を以つて自衛消防隊を組織する。

2 前項による組織及び任務分担は別表2に定めるところとする。

3 自衛消防隊員は、有事の際又は必要に応じ、庁内管理の為当宿任務にあたるものとする。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第8条 庁内(支所、給食センターを含む。)の諸設備について、火災警報発令下又はその他事情により、火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨庁内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

(防御)

第9条 庁内外に火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最少限度にとどめるため、第7条に定める自衛消防組織の編成により担当任務の遂行にあたるものとする。

2 消防隊到着に際しては通報連絡及び避難誘導にあたる者は、人命救助の要否等火災の状況を説明するとともに、消防隊の誘導並びにその他の連絡にあたるものとする。

(教育訓練)

第10条 防火管理者は必要に応じ、職員に対して防火に関しての教育訓練を実施しなければならない。

(防火教育)

第11条 職員は、前条による教育を積極的に受けるとともに自主研究を行ない、防火管理の万全を期するものとする。

(自衛消防訓練)

第12条 防火管理者をはじめ職員は有事に際し被害を最少限度にとどめるため、自衛消防訓練により、技術の練磨を図るよう努力するものとする。訓練の種類は次による。

(1) 部分訓練

(2) 消火通報避難

(3) 基本的なものその他

(研究会の開催等)

第13条 防火管理者は、防火対策委員会にはかり火災予防に関して、必要に応じ随時職員との研究会等を開催するものとする。

(連絡事項)

第14条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) その他防火管理について必要な事項

(その他)

第15条 その他必要な事項は、防火管理者は防火対策委員会の意見を聞き、町長と協議して別に定めるものとする。

1 この規程は、昭和44年8月18日から施行する。

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(平成17年3月14日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表1 予防管理組織編成表

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別表2 自衛消防組織編成表

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福島町役場防火管理規程

昭和44年8月12日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)