○福島町庁舎管理規則

平成6年11月4日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則で「庁舎」とは、町の事務または事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第3条 この庁舎の管理にあたつては、事務の遂行が迅速適確に行なわれるよう秩序の維持に努めなければならない。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第5条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合はこの限りでない。

(物品の販売等の禁止)

第6条 何人も、庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合はこの限りでない。

(1) 庁舎における物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(2) 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ又は貼る行為

(3) 庁舎において、テントその他これらに類する施設を設置する行為

(4) 庁舎において、旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し又は持ち込もうとする行為

(許可申請)

第7条 第5条及び第6条ただし書の規定により、町長の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第8条 町長は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要と認めるときは、その許可に、必要な条件を付し又は守るべき事項を指示することができる。

2 町長は前項の条件若しくは指示に違反する者があるときはその者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可の取消しをすることができる。

(集団立入の制限等)

第9条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は庁内の秩序の維持又は、災害の防止のため必要があると認めるときは、庁内へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入を禁止する等の必要な処置を講じることができる。

(執務時間外の立入許可及び退庁時の申出)

第10条 執務時間外に庁舎に立ち入ろうとする者は、当直員又は、警備員に用件を申出許可を受けなければならない。また退庁する場合は当直員又は、警備員に申出なければならない。

(庁舎又は、庁舎内の室への立入制限)

第11条 町長は、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は、庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的を質し又は立入を禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第12条 町長は、次の各号の一に該当すると認められる者(第5条及び第6条により許可した者の行為を含む。)に対して、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、汚損し若しくはこれに落書きし又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎において、放歌、高唱し若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 庁舎において、座り込みその他交通の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 庁舎において、金銭、物品等の寄付の強要又は押売をしようとする者

(8) 庁舎において、職務に関係のない文書、図面等頒布し又はこれらの行為をしようとする者

(9) 立入を禁止した地区に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(10) 職員に面会を強要する者

(11) 庁舎に用務がなく駐車し、又はしようとする者

(12) 前号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第13条 町長は、次の各号の一に該当する者がある場合(第5条及び第6条により許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(会議室等の管理の分担)

第14条 会議室等の管理は、総務課長が行う。ただし、次に定めるものは除く。

(1) 議会事務局長の管理するもの

3階内の議場、正副議長室、委員会室、議員控室、休憩室、議会事務局、説明員控室

(2) 教育委員会事務局長の管理するもの

2階内の教育委員会事務局、教育長室

(会議室等の使用手続き)

第15条 会議室を使用しようとする者は、別に定める使用簿により前条で定める課長等の許可を受けなければならない。

(委任)

第16条 この規則の定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年11月14日から施行する。

(平成17年3月14日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福島町庁舎管理規則

平成6年11月4日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)