○福島町支所規則
平成6年4月1日
規則第12号
福島町支所規則(昭和49年福島町規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、福島町吉岡支所(以下「支所」という。)の基本的な組織及び権限を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 支所に次の職員を置く。
(1) 支所長
(2) 係長、主査
(3) その他の職員
2 前項に定めるもののほか、次長を置くことができる。
(職務)
第3条 支所長は、町長の命を受け、支所の事務を処理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、支所長を補佐する。
3 係長、主査は、上司の命を受け、事務を処理する。
4 その他の職員は、支所長又は係長、主査の命を受け、事務に従事する。
(事務の分掌)
第4条 支所に支所係を置き、その事務分掌は、次のとおりとする。
支所係
(1) 公文書の収受、発送及び保存に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 戸籍、住民基本台帳に関すること。
(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(5) 埋火葬許可に関すること。
(6) 人口動態に関すること。
(7) 犯罪人名簿に関すること。
(8) 身分証明に関すること。
(9) 国民年金に関すること。
(10) 国民健康保険に関すること。
(11) 社会福祉に関すること。
(12) 土地連絡査定図等に関すること。
(13) 町税等の収納及び諸証明の発行に関すること。
(14) 各種通知等の伝達に関すること。
(15) 吉岡総合センターの使用承認に関すること。
(16) 吉岡漁村環境改善総合センターの使用承認に関すること。
(17) その他町長が必要と認めた事務に関すること。
(専決事項)
第5条 支所長は、所掌事務のうち、別表に掲げる事項を専決することができる。
(専決の制限及び報告)
第6条 前条の規定により専決できる事務であつても、特に重要又は異例若しくは疑義があると認められるものについては、町長の決裁をうけなければならない。
2 支所長は、前条の規定により専決した事務のうち、必要があると認められるものについては、これを町長に報告しなければならない。
(収入金の引継ぎ)
第7条 支所長は、支所において収入した収入金は、遅滞なく収入金引継書によりこれを出納員及び町長の指定した現金取扱員に引継ぎしなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、事務処理その他については、福島町の諸規程の例による。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
支所長の専決事項
(1) 公文書の収受及び発送
(2) 出勤簿及び日誌の記録
(3) 公印の管守
(4) 戸籍及び住民登録の届出の受理
(5) 戸籍謄抄本及び住民票の写しの交付
(6) 戸籍簿及び住民票の閲覧の許可
(7) 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知
(8) 戸籍に関する届出を怠つた者に対する催告
(9) 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告
(10) 住民票の記載、削除及び更正
(11) 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行
(12) 埋火葬の許可
(13) 吉岡総合センターの使用承認
(14) 吉岡漁村環境改善総合センターの使用承認
(15) 前各号のほか所掌事務のうち、定例かつ軽易な事項