○福島町支所設置条例
昭和30年1月25日
条例第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により福島町に福島町支所を置く。
第2条 福島町支所の位置、名称及び所管区域を、別表のように定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、福島町設置の日からこれを適用する。
附則(平成2年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第12号)
この条例は、平成25年2月16日から施行する。
附則(平成28年2月23日条例第3号)
この条例は、平成28年4月4日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 所管区域 |
福島町吉岡支所 | 福島町字吉岡204番地1 | 旧吉岡村一円 |