○福島町支所設置条例

昭和30年1月25日

条例第10号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により福島町に福島町支所を置く。

第2条 福島町支所の位置、名称及び所管区域を、別表のように定める。

この条例は、公布の日から施行し、福島町設置の日からこれを適用する。

(平成2年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第12号)

この条例は、平成25年2月16日から施行する。

(平成28年2月23日条例第3号)

この条例は、平成28年4月4日から施行する。

別表

名称

位置

所管区域

福島町吉岡支所

福島町字吉岡204番地1

旧吉岡村一円

福島町支所設置条例

昭和30年1月25日 条例第10号

(平成28年4月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年1月25日 条例第10号
平成2年3月16日 条例第7号
平成24年12月13日 条例第12号
平成28年2月23日 条例第3号