○福島町議会公印規程
平成5年7月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 福島町議会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めによる。
(公印の種類、名称、形状、寸法、箇数及び使用区分等)
第2条 公印の種類、名称、形状、寸法、箇数、使用区分は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印の保管責任者は、事務局長とする。
2 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管する。
3 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の登録)
第4条 事務局長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録する。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第5条 事務局長は、公印を調製、改刻、廃棄しようとするとき、別記第2号様式により議長の承認を得る。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、押なつしようとする文書に原議を添えて事務局長に提示する。定例、簡易なものはこの限りでない。
(公印の事故)
第7条 事務局長は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったとき、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を議長に提出する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程による公印とみなす。
附則(平成17年3月14日議会規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日議会規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日議会規程第1号)
平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日議会規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表
種類 | 名称 | ひな型番号 | 大きさ [ミリメートル] | 使用する文書の区分 | 箇数 |
庁印 | 北海道松前郡福島町議会印 | 1 | 30×30 | 議会名をもつてする文書 | 1 |
職印 | 松前郡福島町議会議長之印 | 2 | 18×18 | 議長名をもつてする文書 | 1 |
福島町議会常任委員会委員長之印 | 3 | 18×18 | 常任委員会委員長名をもつてする文書 | 1 | |
福島町議会運営委員会委員長之印 | 4 | 18×18 | 議会運営委員会委員長名をもつてする文書 | 1 | |
福島町議会特別委員会委員長之印 | 5 | 18×18 | 特別委員会委員長名をもつてする文書 | 1 | |
福島町議会事務局長之印 | 6 | 18×18 | 議会事務局長名をもつてする文書 | 1 |
1 | 2 | 3 |
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4 | 5 | 6 |
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