○福島町議会公印規程

平成5年7月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 福島町議会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めによる。

(公印の種類、名称、形状、寸法、箇数及び使用区分等)

第2条 公印の種類、名称、形状、寸法、箇数、使用区分は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印の保管責任者は、事務局長とする。

2 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管する。

3 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の登録)

第4条 事務局長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録する。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第5条 事務局長は、公印を調製、改刻、廃棄しようとするとき、別記第2号様式により議長の承認を得る。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押なつしようとする文書に原議を添えて事務局長に提示する。定例、簡易なものはこの限りでない。

(公印の事故)

第7条 事務局長は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったとき、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を議長に提出する。

(公印の持出し)

第8条 第3条第3項に定める上司の承認は、別記第4号様式により行う。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程による公印とみなす。

(平成17年3月14日議会規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日議会規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日議会規程第1号)

平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日議会規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

種類

名称

ひな型番号

大きさ

[ミリメートル]

使用する文書の区分

箇数

庁印

北海道松前郡福島町議会印

1

30×30

議会名をもつてする文書

1

職印

松前郡福島町議会議長之印

2

18×18

議長名をもつてする文書

1

福島町議会常任委員会委員長之印

3

18×18

常任委員会委員長名をもつてする文書

1

福島町議会運営委員会委員長之印

4

18×18

議会運営委員会委員長名をもつてする文書

1

福島町議会特別委員会委員長之印

5

18×18

特別委員会委員長名をもつてする文書

1

福島町議会事務局長之印

6

18×18

議会事務局長名をもつてする文書

1

1

2

3

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4

5

6

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福島町議会公印規程

平成5年7月1日 議会規程第1号

(令和4年4月1日施行)