○福島町議会事務局組織規則

昭和48年6月25日

議会規則第1号

(目的)

第1条 福島町議会事務局(以下「事務局」)の組織を系統的に定め、事務の分掌を明確にし、議会事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

書記

(係、職の設置)

第3条 事務局に議事係を置く。

2 前条に規定する書記は、次長、係長、主査、主任、主事、主事補、その他の職員とし、必要と認めるときは、その職を置く。

(事務の分掌)

第4条 議事係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 本会議、協議会等

(2) 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会

(3) 議案、請願、陳情、その他付議事項

(4) 議決、決定事項の通知・報告

(5) 会議録、その他会議の記録調整

(6) 公印の保管

(7) 人事、諸給与

(8) 議員の歳費

(9) 予算、経理

(10) 規則、規程の制定・改廃

(11) 各種統計資料・情報

(12) 文書の収受、発送、保管

(13) 備品、消耗品の保管

(14) 議会関係各室、傍聴席の管理

(15) その他議事、庶務

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け局務を統括し、職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、局長に事故があるとき、欠けたときは、職務を代理する。

3 係長、主査は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主任、主事、主事補は、上司の命を受けて事務に従事する。

(補則)

第6条 事務処理、職員の服務、その他については、福島町の諸規定の例による。

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成6年3月23日議会規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日議会規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日議会規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日議会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日議会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日議会規則第2号)

平成31年4月1日から施行する。

福島町議会事務局組織規則

昭和48年6月25日 議会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年6月25日 議会規則第1号
平成6年3月23日 議会規則第1号
平成16年4月1日 議会規則第1号
平成17年3月14日 議会規則第1号
平成21年3月12日 議会規則第2号
平成24年3月2日 議会規則第1号
平成28年4月1日 規則第16号
平成31年3月19日 議会規則第2号