○福島町章および福島町旗
昭和50年11月3日
告示第27号
1 福島町章

2 福島町旗

3 制定の趣旨
北国のきびしい自然に耐え抜いた先人の偉業をたたえ、さらに近代化の理想に向つて躍進する福島町の象徴として誇りと親しみをもつて町民に愛用されるよう福島町章(町旗)を制定したものである。
4 町章の描き方
(1)
ア Oを中心として描こうとする大きさの円(以下「大円」という。)を描き、同じくOを中心とする大円の直径の4/5の直径をもつ円(以下「小円」という。)と6/5をもつ円を(以下「大円B」という。)描く。
イ Oを通る線C'C''を引く。
ウ 大円BとC'C''の交つた点をCと定め、OCの1.5倍の長さをもつ点をFとする。
エ Cを通る線D'D''を引き大円の直径と同じ長さを同線上にCを基点としておとした点をDとする。
オ Dを起点としてCを通る円を描き大円Bと交つた点をEとする。
カ Fを起点として大円Bの半径で円を描き、大円Bと交つた点をHとする。
キ OHの1/2の点を1と定め、1を中心点として大円の1/10の直径で円(以下「小円B」という。)を描く。
ク 小円BからC'C''線と平行線を引く。
ケ Fを起点として1を通る半径をもつ円を描き大円と交つた点を((A))と定めD((A))の半径で円を描く。それによつて出来たアキを((B))((C))に定める。
尚((B))はFを起点として円を描く。
コ ((C))によつて定められた点とCを結びJとする。
福島町町章の作図

5 町旗の規格
(1) 大きさは、縦2に対し横3の割合とする。
(2) 縦の14分の9を直径とする町章を中心におく。
(3) 地色は山吹色(財団法人日本色彩研究所著「色の標準」6.yo―7.o―9s(v6)、マンセル記号8.OYR7.0/14)とし、白で囲む町章の濃い緑青は、「同所著」「色の標準」16.gB―3.0―8s(dp16)マンセル記号5.OB3.0/10とする。
6 町章・町旗(デザイン)の説明
(1) 町章は、本町開拓時にニシン漁の発祥である「保津舟」と「フクシマ」の文字を抽象化し、福島町の地形と大千軒岳に青函トンネル工事基地である本町のシンボルとしてのトンネルを意味し、町村合併によりなお一層の町民の協和を表現したもので、きびしい自然に耐え抜いた先人の偉業と雄々しく伸びる福島町の未来を表したものである。
(2) 町旗の地色の山吹色は太陽を意味し町章を囲む白は北国の自然を表わし、町章の濃い緑青は紺ぺきの海や空を意味する不屈の若々して血汐が未来に向つて力強く飛躍することを表わしたものである。